kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

東電のフクシマは、免責事由にあたるのか

東電の株主が、今回の福島第一原発の事故について、
原賠法(原子力損害の賠償に関する法律)の免責事由にあたる、異常に巨大な天災地変であり、
政府が東電に責任があるとした判断は誤りであって、
その誤った決定によって下落した株価によって被った損害を賠償するよう、国を相手取って東京地裁に訴えました。
この原賠法に規定された免責事由については、これまでもたびたび話題にのぼっていますが、
果たして、政府の判断は誤りなのでしょうか。
いちおう、下に、原賠法の該当する規定を抜粋しておきます。

第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

という規定にあてはまるのか、どうか、ということですけど。
裁判所の判断は、まだ審理も始まっていないようなので、どうなるのか気になるところですが。
私の見立てでは、株主さんには可哀想ですが、免責の対象にはならないでしょうね。
その根拠としては、やはり福島第二原発女川原発の健在、があります。
今回の東日本大震災を異常に巨大な天災地変、として認定する場合、
その影響を受けた原発、同様の震災を被った原発は、
福島第一原発と同じようにメルトスルー並の結果を出してないと
法律としては、異常に巨大な天災地変として認定することの、客観性・公平性が保たれないことになります。
ところが、
同じ震災を被ったはずの、福島第二原発女川原発についてメルトスルーどころか大した事故も発生してませんので、
今回の福島第一原発の事故は、天災地変によるもの、ではなく、
福島第一原発固有の特殊な事情によるもの、ということになります。
つまり、巨大な天災地変が直接的な原因ではなくなりますので、
法律の規定する免責事由には当たらない、ということになります。
これについては、
おそらく東電もはっきりと自覚しているのでしょうね。
でなければ、
もっと早い段階で国を相手取って東電が賠償請求の訴訟を起こしているはずです。
それをしない、ということは、
法律的に勝ち目がない、ということを自覚しているのでしょう。
わかっているのなら、自分の口からはっきりと株主に説明してあげればいいのにね。
こういうところで、はっきりと責任を取らないから、
日本企業は世界で通用しないんですよね。