昨年、世間を騒がせた、
川崎の少年殺人事件、
主犯格の少年について、
ついに裁判が結審しました……と言っちゃってイイのかな。
控訴はないのだろうか。
検察の求刑よりも、
いくらか減刑されているようです。
うーん……
被告が成人していた場合で考えてみても、
このくらいになるのかなぁ……
という刑期ですね。
執行猶予ついていませんし。
少年だから、
とくべつに配慮された、ということは言えないのではないでしょうか。
(とはいえ、刑期の上限が15年とか。この辺は大人に比べて、緩く設定されているのですけども)
で、
気になったのは。
この裁判も、裁判員裁判なのですね。
その手の報道は、ニュースでほとんど触れられていなかったので。
なんというか、
もう当たり前のこととして社会に定着してしまったので。取り上げる価値もなくなってしまったのだなぁ……
と、ちょっと感慨深いものがありました。
私は、
今のところ体験したことはないですが……
こんな、
世間を騒がせた少年犯罪を判断するとなると。
キツいですねぇ。
少年の更生に関する配慮、というか。
その辺はどういうふうに検討するのか、説明されるのかなぁ。
大人と同じように、
事実に対して、認定するかしないか、
それで量刑だけ検討すればいいのですかね。
【川崎中1殺害】リーダー格少年に懲役9年以上13年以下判決 - 産経ニュース
2016.2.10 15:44更新
川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、中学1年の上村(うえむら)遼太さん=当時(13)=が刺殺された事件で、殺人と傷害の罪に問われたリーダー格の少年(19)の裁判員裁判の判決公判が10日、横浜地裁で開かれ、近藤宏子裁判長は「全く抵抗することのない被害者を真冬の川で泳がせ、岸に戻るたび切りつけるなど、凄惨(せいさん)で手口の残虐性が際立っている」とし、懲役9年以上13年以下(求刑懲役10年以上15年以下)の不定期刑を言い渡した。
近藤裁判長は判決理由で「(共犯者の中で)最も責任があるのは明らか」とし、「(犯行の)発端は逆恨みで、報復を恐れて殺害を突発的に考えるなど、極めて自己中心的で短絡的」と指摘。その上で、「(犯行には)生育環境に由来した未熟さが影響しており、不定期刑の上限には位置しない」とした。
判決言い渡し後、近藤裁判長が「分かりましたか」と尋ねると、少年は小さな声で「はい」と答えた。
判決によると、昨年1月17日午前2時ごろ、横浜市内で上村さんの顔を殴るなどして約2週間のけがをさせたほか、同2月20日午前2時ごろ、首を多数回切るなどして殺害したとしている。
事件では、ほかに18歳の少年2人が傷害致死罪に問われている。