久し振りに韓国メディアが気になる記事を見つけたので、
ブックマークを貼りました。
内容については、
韓国内でかなり以前から行われている、
『慰安婦合意の検証』に関連して、
韓国政府が合意締結を達成するために、
韓国司法界に圧力を掛けたのではないか。という疑惑についてです。
といっても、
ブックマークを張った記事は、
「強制徴用に対する個人補償に関しての判決」の是非についてですが。
慰安婦問題からここまで拡大して事件が大きくなっている流れの一コマですね。
韓国としては、
慰安婦に関する日韓合意をなんとしても亡きモノにしたいわけで。
となるとどうしたらいいか。
と言えば、こうするしかないのでしょう。
予想される今後の展開、としては。
韓国政府が合意を一方的に破棄することは、
外交上『信用ゼロ』を公言することになってしまいますので。
合意形成過程での不備を探し出して、
それを元にして、
韓国内で合意破棄の世論を形成し、
それを背景にして、
日本政府に合意内容の再考・修正を持ちかける……という具合でしょうか。
この流れについては、
日本政府もほぼ予想済みでしょう。
というのも、
「普天間米軍基地移転問題」で日本政府が迷走した流れ、とほぼ同じですので。
なので、
日本政府は既に対応についても自己の経験を踏まえた上で、
最善と思われる内容をまとめているのでしょう。
私的な予想としては、
韓国内の問題は韓国内の問題として、
日本政府は合意の速やかな履行を求め、それ以上の内容については一切口にしない。
ほぼ門前払いに近い対応になると思っています。
かつてのアメリカの対応、ほぼそのままですね。
かつてアメリカが日本に対してみせた塩対応と同じならば、
アメリカが文句を付けてくることもないだろう……とか、常識的で無難な選択をしてくるはずです。
ただ、
アメリカ的には『それはそれ。これはこれ』ですから。
同じ対応だから問題ナシ。と油断して
情勢を放置していると、足下を掬われるのではないか、と思いますけど。
あと、
今の沖縄のように韓国世論が真っ二つに割れて、
内乱に近い政治的混沌状態なることが予想されます。
その場合、
日本のマスメディアが韓国世論の味方をして、
日本政府の塩対応を攻撃、
日本の国民世論を親韓慰安婦問題対応形成のために、
一斉キャンペーンを張る可能性も高いです。
その点にも、
留意した上できちんとした対応が望まれます。
日本の外交、って。
そういうツメが甘いので、その点に不安が残ります。
どんな小さな変化も見逃さず、
日本国民の財産を守るために、
怠慢せずにきちんと対応してほしいものですね。
韓国で裁判所事務を担当する法院行政処が韓国外交部(外務省)との間で、日帝時代(日本統治時代)の強制徴用、慰安婦被害者の訴訟を巡り、取引を試みたとする疑惑に関連し、韓国検察当局は2日、外交部を強制捜査した。疑惑の「裁判取引」は梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長(最高裁長官に相当)の任期中に行われたと指摘されている。
外交部に対する強制捜査は2012年以降初めてだ。前回はCNKを巡る株価操作疑惑に関与した外交部幹部個人の不正に関する捜査だったが、今回は外交問題に関するものだ。外交部は捜査過程でデリケートな内容の外交文書が公表されてしまうのではないかと懸念している。
検察が強制捜査したのは、外交部庁舎10階の国際法律局、対日外交を担当する15階の東北アジア局、人事部門がある16階の企画調整室だ。検察は強制徴用被害者が日本の三菱重工、新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手取り起こした損害賠償訴訟に注目している。この事件に対する大法院の判断が遅れた過程で不審な点が多いためだ。
一、二審は「1965年の韓日請求権協定で強制徴用被害者の請求権は消滅した」として、被告の賠償責任を認めなかった。ところが、大法院は2012年、「反人道的な不法行為や植民地支配に直結する不法行為による損害賠償請求権は請求権協定に含まれていない」として、審理を二審に差し戻した。差し戻し審は大法院の趣旨に沿い、日本企業に損害賠償を命じた。日本企業は判決を不服として、13年に再び大法院で争われた。ところが、一度判断が下された問題にもかかわらず、いまだに大法院は結論を下せずにいる。
検察は捜査過程で確保した法院行政処の内部文書を根拠として、裁判取引を疑っている。検察が押収した文書によると、外交部は「(2012年の大法院判決以降)日本の公使が外交部を訪れ、判決が確定しないように強く求めた」と行政処に伝えたとされる。その後、行政処は「判事の海外派遣、幹部裁判官の外交訪問時の儀典などの業務を担当する外交部の立場を反映し、『手続き的な満足感』を与える」との趣旨の内部文書を作成したという。検察は「手続き的な満足感」が訴訟遅延だとみている。12年の大法院判決の趣旨通りに判決が下された場合、韓日関係を考慮すべき外交部は対応に苦慮する。それを考慮し、大法院が判決の言い渡しを遅らせ、裁判所は見返りに判事の海外派遣という恩恵を受けたという見立てだ。
しかし、外交部や大法院は「とんでもない」との立場だ。そのような取引を行える状況でもない上、判事の海外派遣を増やすためだけに、重要な事件について取引を行うなどあり得ないと反論している。外交部関係者は「常識的に判断してもあり得ないことだ」と述べた。このため、捜査過程が論議を呼ぶことは避けられないとみられる。
検察が機密扱いの外交文書のうち、デリケートな内容が記載された文書を押収した可能性を巡っても懸念が示されている。「公共機関の情報公開に関する法律」は、外交関係に関する事項として、国家の重大な利益が著しく損ねられる懸念がある情報は、非公開とすることができると定めている。また、同法に基づき定められた「外交文書公開に関する規則」には、外交文書を30年間非公開とし、その後も公開審議会の審査を経なければ、公開できないことになっている。外交部幹部は「何を押収したのいか、後で精査しなければならないが、外交部の特性上、機密文書が中心になるはずだ。こうした状況が生じれば、相手国が韓国政府を信用し、外交情報を共有してくれるかどうか心配される」と語った。