kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

判決はまあ妥当なところなのだけど(惑 ―― ふるさと納税訴訟 大阪 泉佐野市勝訴

判決自体は、
かなり妥当な内容で。
法律改正後の申請について。
その内容で判断するのならともかく、
改正以前の実績を持ち出して
改正後の評価対象にあてはめて
法令違反に問うのは、
アカンだろ、
という。
至極まっとうな判断なのですけど。
むしろ、
この内容が出るのに、
最高裁の判断まで仰ぐ事態になってしまった。
という現状、
これを招いた
泉佐野市の在り方がどれだけ異常なのか。
って話です。
この点については、
最高裁で判決を出した裁判官も
今回の訴訟に関して
泉佐野市の在り方を批判しています。
こういうコメントを
裁判官が出す事自体、
なかなかに
稀な事態、というか。
かなり
異例なんですよね。
異例というか異常事態、
社会の平穏を揺るがしかねない重大時と見ている、
と言うべきか。
過去の判例を見ると、
社会を揺るがすような重大事件において、
コメントを付けることって
あるのですけど。
今回の判決、
泉佐野市の在り方は、
それに並ぶ、
社会に対する一大事だという判断が
裁判官達の間で共通認識としてあった、、
ということです。
注目するべきなのは
この点なんだけどなぁ。

 

 

 

www3.nhk.or.jp

 

ふるさと納税訴訟 大阪 泉佐野市勝訴 市除外を取り消し 最高裁


2020年6月30日 18時58分
ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された大阪 泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁判所泉佐野市の訴えを認め、市を除外した国の決定を取り消す判決が確定しました。
ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市は過度な返礼品を贈るなどして多額の寄付金を集めていたことを理由に対象から除外され、除外の取り消しを求める訴えを起こしました。
大阪高等裁判所では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。
30日の判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「総務省ふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」と指摘しました。
そのうえで、高裁の判決を取り消して泉佐野市の訴えを認め、国による除外を取り消す判決が確定しました。これにより、泉佐野市の申請をどう扱うのか、今後の総務省の対応が焦点となります。


高市総務大臣は、「泉佐野市の請求が認められ、総務大臣が敗訴したとの報告を受けた。最高裁判所の判決内容を精査したうえで、判決の趣旨に従い、できるだけ早く、必要な対応を行っていく」とするコメントを出しました。


泉佐野市の千代松大耕市長は最高裁の判決を受けて会見し、「泉佐野市の主張を全面的に認めていただき、ほっとしている。後出しじゃんけんで後付けの法律によって地方自治体に不利益を与えることはやってはいけないと、総務省の判断を今回の判決で否定していただいたと思っている」と述べました。
そのうえで「新型コロナウイルスの感染拡大の下で、インバウンドも途絶える中、ほかの自治体のようにふるさと納税を活用できなかったのは苦しく、残念だった。判決を受けたものの、まだ、新しいふるさと納税の制度に参加できたわけではないので1日も早く復帰できるように努力していく」と述べ、ふるさと納税制度への復帰を認めるよう総務省に求めていく考えを示しました。


判決を受けて泉佐野市はコメントを発表しました。
この中で「判決では、市が訴えていたことが認められた。ふるさと納税制度への不指定の取り消し請求だけでなく、日本の地方自治の在り方を問いただすという重要な意味をもった裁判だったので、地方自治体すべてにとって非常に喜ばしい結果になったと考えています」としています。
そのうえで「ふるさと納税の制度への復帰には、総務大臣の指定が必要になることから、新しいふるさと納税制度のスタートラインに立てた訳ではありません。今後も法令を順守しながら、しっかり取り組んでいきたい」としています。


官房長官は午後の記者会見で「判決が出た以上、それに沿った対応が求められることになるが、ふるさと納税については、過度の返礼品が問題になっていたことから、去年6月から寄付額の3割以内で地場産品を使うという基準を法律に明記し、自治体の間で健全な競争を行い、それによって地域活性化に貢献するものだ。その枠組み自体は今後とも変わらない」と述べました。


総務省高市総務大臣が、「最高裁判所の判決内容を精査したうえで、判決の趣旨に従い、できるだけ早く、必要な対応を行っていく」とするコメントを出しましたが、具体的にどのような対応をとるかは明らかにしていません。
一方で、判決が出る前、総務省幹部はNHKの取材に対し、「総務省側の主張が退けられれば、泉佐野市のふるさと納税制度への参加を認めるほかない」と話していました。
30日の最高裁判所の判決では、総務省泉佐野市を制度から除外したことを違法だと結論づけました。
総務省が今後、泉佐野市の参加を認める場合、いつから、どのような形で認めるかが焦点となります。
そして、泉佐野市と同じ理由で制度から除外している、和歌山県高野町静岡県小山町佐賀県みやき町への対応をどうするかも焦点となります。


最高裁判決は国の対応を違法と判断しながらも、泉佐野市のこれまでの対応を批判する指摘や裁判官の補足意見もありました。
判決では、泉佐野市が法律が改正された後もふるさと納税の返礼品としてアマゾンギフト券を交付して募集をエスカレートさせたとして、「社会通念上、節度を欠いていたと評価されてもやむをえない」と批判しました。
また林景一裁判官は、泉佐野市の勝訴となる結論について、「いささか居心地の悪さを覚えたところがある」と前置きしたうえで補足意見を述べました。
意見の中で林景一裁判官は、「居心地の悪さの原因は、泉佐野市がことさらに返礼品を強調する寄付金の募集を推し進めた結果、集中的に多額の寄付金を受領していたことにある。とくに、法律の改正後にも返礼品の割合を高めて募集を加速したことには眉をひそめざるをえない」と市の対応を批判しました。
また、ふるさと納税制度については「国家全体の税収の総額を増加させるものではなく、端的に言って、限られた中で税収を取り合うゼロサムゲームだ」としました。
林裁判官は、こうした意見を述べたあとに判決を振り返り、「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決の通りと考えざるをえない」と締めくくっています。


ふるさと納税をめぐっては、和歌山県高野町も返礼品に、寄付金の半額に相当する旅行券や町では生産されていない缶ビールやゴルフボールを取り入れるなど、過度な返礼品を贈るキャンペーンを行うなどして多額の寄付金を集めたとして、大阪府泉佐野市とともに制度から除外されています。
町では、返礼品を寄付額の3割以下相当のものにしたり、地元の産品にしたりするなど見直しを行ったうえで、ことしの夏以降の制度への参加を目指しています。
高野町の平野嘉也町長は「判決そのものについてコメントする立場にはないが、ふるさと納税について問題提起ができた点ではよかったと思う。町としても制度に再び参加できるよう取り組んでいきたい」と話しています。