ここ最近、というか、
この数日間で、
非正規労働者、非正規雇用と正社員の待遇差、
とくに
賞与や退職金などの『報酬』の格差に関する最高裁判決、
が、次々にでてくる。
という。
ある意味で
異常事態ともいえる状況になっています。
これだけ、
似たような裁判の、最高裁判断が続く、ってのは。
かなり珍しい状況です。
まあ、
見ている方が面白いのですけど。
とくに、
面白いのが、
裁判の内容によって、判決の結果が分かれている点でしょうか。
原告側が勝ったり、負けたり。
訴える内容で、
出てくる結果にかなりの違いがあります。
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って、
これ
実はマスコミ報道がずさんな結果であって。
判決文を読むと、
メディアでは一律、
『非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのに
ボーナスが支給されないのは不当』
みたいな
紋切り型の扱いになっているのですけど。
実際、
その中身を見てみると。
それぞれ、
同じ労働ではものを同じだと主張している物も
混じっていて。
最高裁は、
それらをきちんとより分けて吟味しているなぁ、
という。
『真面目にお仕事してますね』という姿が判って。
なかなか
興味深い結果になっています。
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この辺、
メディアも
もう少し丁寧な取り上げ方が出来ないものですかねぇ。
今の取り上げ方では、
『味噌も糞も』ごちゃ混ぜにして、
出てきた最高裁判決を十把一絡げに論じているようなもので。
それでは、
国民に誤ったイメージを受け付けるだけ、
だと思うのですが。
それでは、
実際に不当な環境で働かされている
非正規雇用者の待遇完全にもつながらず。
むしろ、
誤解が広まった分だけ改善を遅らせる、
悪い結果になるのではないですかね。
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って、
テレビとかラジオなどの
メディアの中では、
一日経ったら
きれいサッパリ何事も存在してなかったかのように
消えてなくなってしまうのですけどね。
記録が残っていく
ネット上と違って。
最近、
こうして時事ニュースにブックマークをつけ、
ツラツラ愚痴を書いていると。
その違いを
とくに痛感するようになって。
記録も残さず
情報を
その場の勢いで
一方的に垂れ流していくだけの
オールドメディアの恐ろしさが
いまさらながらに
ヒシヒシと身にしみてきてます。
アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁
非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。
大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして大学側に賠償を求めました。
1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。
13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原告側の訴えのうち有給休暇についての訴え以外は退けました。
一方で判決では、ボーナスについても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。
日本郵便(東京都千代田区)の契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた三つの裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は15日午後、審理していた扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど五つの手当・休暇について、いずれも「契約社員にない労働条件の相違は不合理だった」と判断し支給を認めた。
三つの二審判決で手当・休暇を認める範囲が異なったため、最高裁が統一的な判断を示すことになっていた。第一小法廷は、規模の大きい住居手当(月額最大2万7千円)については上告を受理せず賠償を認めた二審を確定させ、新たに扶養手当を含む5項目について受理し審理していた。
今回の判決は、従業員約38万人のうち約18万5千人もの非正社員が働く巨大企業に対する初の最高裁判断となる。手当の一部が認められれば、同社は労働条件の大規模な見直しを迫られることになりそうだ。
裁判は集配などに携わった男性らが東京、大阪、佐賀の各地裁に起こした。
東京では3人、大阪では8人が、それぞれ10項目の手当・有給休暇がないことについて労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」だと主張。佐賀では1人が有給の夏休み・冬休みがないのはおかしいと訴えた。
二審はいずれも夏休み・冬休みを認め、東京高裁は住居手当と年賀状で忙しい年末年始の勤務手当(1日4千~5千円)、病気休暇も認定。大阪高裁は住居手当を認めつつ、年末年始の勤務手当や一部の祝日給など4項目については、「5年超」勤めた人にだけ認めると区切り、それぞれ差額分などの賠償を命じた。
待遇格差をめぐっては、労契法20条が施行された2013年4月以降、この条文を根拠にした裁判が各地で起きた。トラック運転手の諸手当が争点になった裁判で最高裁は18年6月に初判断を示し、「不合理な差」の検討は賃金項目ごとに厳密にすべきだと言及。直後の法改正で労契法20条はパートタイム・有期雇用労働法(今年4月から施行)に移され、項目ごとに性質・目的を検討するとの規定が明記された。
今月13日には退職金・ボーナスの有無が争点となった2件の最高裁判決があり、第三小法廷は支給を一部認めた高裁判決を逆転させ、非正社員に支給がない待遇差は「不合理とまでは評価できない」とした。