いやぁ、
もうねぇ……
昨日も今日も
国会審議のテレビ中継があるので。
チラチラ見てますけど。
なんというか、
国会議員が無能すぎて
マジ泣けます。
たとえば
某福島瑞穂議員とか、アホ丸出しの質問していて。
なんで
こんな阿呆が国会議員をやっているのか。
こんな阿呆に歳費支払うために、
俺は
税金支払っているのか、
と思うと。
死にたくなりますよマジで(絶望
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いやだってさ、
この人、
特措法改正で刑事罰に反対した人ですよ。
その結果どうなったのか。
刑事罰がなくなったので、
警察介入が出来なくなりました。
起訴がなくなったから、裁判所が判断する過程もなくなりました。
これらの機能を、
保健所が『調査』の名目で、
全部担うことになりました。
当然、
保健所の業務は増大して逼迫します。
そういう改正の不備に対して、
政府はどう対処するつもりなのか、
とか
阿呆な某福島議員が息巻いているんですけどね。
いやだって、
刑事罰削除したら、そうなるの当然じゃん。
そういう現実が分かりきった上で、刑事罰廃止主張したんでしょ?
分かっていませんでした、というのなら。
救いようのない阿呆で議員バッチいますぐ外せよ。
分かっていて、
廃止主張したのなら。
当然、代替案を出すべきでしょう。
もともと備えていた機能を削除することを主張したのだから。
当然、
別のB案なりC案なり提案するべき。
自分で
『システム』を壊しておいて。
『システムが壊れて不備があるぞ! どうするんだ!』と
政府を追求するとか。
最低最悪のマッチポンプだろ(怒
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しかも、
調査対象が罰を逃れるために、
悪意を持って虚偽の回答をすることが考えられるが、
そういう場合、
保健所はどうやって対応するんですか。
とか、
これまた阿呆な追求しているし。
そもそも
刑事罰廃止、罰則廃止は、
調査対象には悪意はありません。
だから罰則必要ありません。
そういう主張で、
罰則撤回を要求していたんだろうが。
それとも何か、
調査対象は悪意持っていても
それは
政府の補償が足りないからで。見逃せ、という主張なのか?
それこそ、
悪意を持っている人を特別優遇しろ、って主張で。
真面目に調査に協力している国民を馬鹿にしているだろ(激怒
某福島瑞穂議員は、
自らの主張が支離滅裂で、一貫性がなく整合性が破綻している
事実が理解出来ないのですかね。
その場その場で
主張している内容、立場が異なっていて
前後を付き合わせるとつじつまが合っていないのだけどな。
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私は
これまでに何度も書いてきましたけど。
特措法の改正案で、
刑事罰を削除すれば。
いったい誰が罪を判断するのか、
保健所にそんな判断が出来るのか、
そういう問題が発生するのは分かりきっていました。
これは
そもそも
刑事罰を付けることで。
悪意ある行動に対して
刑事告訴 → 捜査 → 逮捕 → 裁判 → 実刑
ってプロセスが保障されていた法案から。
刑事罰を削除したことで、
捜査専門の警察と
司法判断専門の裁判所、
これらが関与できる機会が
ゴッソリ削られてしまった結果。
代替できるシステムが
現実に存在せず、
迷走するのは
分かりきっていた結果です。
『懲役刑』執行とか
裁判なしに
実刑執行とかあり得ません。
そこで
裁判というプロセスが挟まることで、
はたして
対象の行動は罪に値するのか否か、
告発が適切なのか否か、
が
法律と証拠に基づいて厳格に吟味され判断される。
刑事罰を付けることで
そういう『司法判断』が保障されていたのに。
それを、
刑事罰反対派が全部潰しました。
ところが、
潰した当事者の本人達は、
その事実を全く理解していない、という。
バカ丸出しで
一国民として
あまりにも無能な国会議員が多い現実に
心底泣けてきます。
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まあ、
この件については。
法案を推進していた側も、
どうして刑事罰が必要なのか。
細部まで理解していなかったみたいですし。
理解していたら、
刑事罰を適用する必要性について、
上記に挙げたような内容を具体的に説明できたはずですけど。
法案の説明では、
刑事罰の必要性について
抑止力として現場からの要求とかしか
言及してませんでしたからね。
マジ泣ける……
改正特措法成立、休業・入院の拒否者に罰則…首相「支援策の実効性高める」
新型コロナウイルス対策を強化するための改正新型インフルエンザ対策特別措置法、改正感染症法、改正検疫法が3日の参院本会議で、与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。休業や営業時間短縮に応じない事業者や入院を拒否した感染者に行政罰である過料を科す。周知期間をおいて、13日から施行される。
菅首相は成立を受け、首相官邸で記者団に「支援策と行政罰をセットにし、実効性を高めるものだ。感染者数は減少傾向にあるが、さらに減少させるために法律を生かし、効果をあげていきたい」と語った。
改正特措法は、緊急事態宣言の対象区域で、都道府県知事が飲食店などの事業者に休業や時短営業を命令できるようにした。応じない場合は30万円以下の過料を科す。要請などに応じた事業者に国や自治体が支援策を「効果的に講ずる」こともあわせて明記した。
宣言発令の前段階で知事が感染抑止策を講じる「まん延防止等重点措置」も新設する。この段階でも事業者に時短営業などを命令でき、応じない場合は20万円以下の過料を科す。
改正感染症法は、感染者が入院拒否したり、入院先から抜け出したりした場合の罰則として50万円以下の過料を科すことにした。保健所の調査への拒否には30万円以下の過料を科す。新たに、厚生労働相や知事が医療機関に病床の確保を勧告できるようにした。
改正検疫法は、国が感染者に自宅待機などを要請できるようにする。
法改正にあたっては、自民、立民両党が国会審議の前に政府案の罰則を緩和するなどの修正で合意した。2021年度予算案よりも審議を優先し、4日間の質疑でスピード成立した。