kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

これはまあ、しようがない…… ―― 孔子廟に敷地無償提供は違憲 最高裁

これ、
1ヶ月ほど前にニュースになっていて。
気になっていたので
続報を待っていました。
その判決が、
ついに
昨日
最高裁から出てきたので。
それを報じる記事に
ブックマークを付けてみました。



判決の内容は、
大方の予想通り。
1審、2審の判決を支持した、
違憲』扱い。
そりゃあまあ、
常識に照らし合わせれば、そうなるよね。
という、
穏当な内容です。
判決の決め手になったのは、
やはり、
毎年、
祖霊供養のための儀式を
孔子廟側が取り仕切っている、
という。
『祭祀』としての実体があるため、
宗教施設としての
判断が下されたため。
神社、寺院などと
同じ扱いですね。
なので、
この施設に対して
無償で市有地を貸し出すのは
市政の『宗教的活動』と判断して、
これを否定したのでした。



要は
『貸し出すな』
ではなくて。
『貸し出すなら、一般使用料を全額徴収しなさい』
という内容で。
ごくごく
真っ当な判決ですね。



この件で
私的に
気になっていたのは。
これ、
判決を見ると
ごくごく当たり前の内容を述べているのですけど。
那覇市側は、
この当たり前の判決を不服として
控訴していた、
という点で。
那覇市側の主張をザックリまとめると、
孔子廟は公共性がある施設なので、市の無償貸与は問題ない』
という趣旨で。
一審、二審の判決は、
『公共性があろうがなかろうが宗教としての実体があるので
 使用料免除は市政の宗教的活動にあたり、認められない』
というもので。
ここは一貫しているのに対して。
那覇市
それでも控訴した。
ということで。
孔子廟の宗教としての実体をどのように否定してくるのか。
と。
この裁判に関しては、
そこが
明確な争点になっていました。
それをどうやって崩すのか。
果たして、
どういった主張が新たに出てくるのだろうか。
と。
興味津々で、
待っていたのですが……
控訴の最高裁でも
那覇市側の主張は従来通り、
新しい主張、証拠は、
何も出てきませんでした(笑



これで、
那覇市はどうして裁判をしようと思ったのか。
ひょっとして、
自ら退路を断つ……そのつもりで、
判決を確定させるために。
最高裁まで進んだのかなぁ……
一度確定してしまえば
もう。
何をどう騒ごうが
二度とひっくり返せないからね(謎

 

 

 

www.sankei.com

 

孔子廟に敷地無償提供は違憲 最高裁

 儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟(びょう)」を設けるため、那覇市が公園内の敷地を無償で提供していることが憲法の「政教分離の原則」に違反するかが争われた住民訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、違憲と判断した。那覇孔子廟は宗教性が軽微とはいえず、無償提供は特定の宗教に便宜を提供していると評価されてもやむを得ないと認定した。
 政教分離に関し最高裁違憲と判断したのは3例目。差し戻し後の1、2審判決はいずれも無償提供を違憲と指摘していた。
 最高裁は平成22年、違憲と判断した空知太(そらちぶと)神社訴訟の判決で、宗教的施設に公有地を無償提供する是非について「施設の性格や無償提供の経過と態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」との判断枠組みを示していた。

 

 

 

 

www.asahi.com

 

孔子廟の土地使用料免除は違憲 政教分離訴訟で最高裁

 中国の思想家で儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」がある敷地の使用料を那覇市が徴収しなかったことの是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「特定の宗教を援助したと評価されてもやむを得ない」とし、無償で公有地を使わせるのは政教分離を定めた憲法に反するとの判決を出した。裁判官15人のうち14人の多数意見。林景一氏は「合憲」とする反対意見を付けた。
 戦前の反省を受け、国や自治体は宗教と結びついてはならないとする政教分離をめぐり、大法廷が違憲判決を出したのは3件目。これまで神社との関わりが問題になったが、儒教施設に関する判断は初めて。
 裁判の対象になったのは、那覇市の松山公園にある「久米至聖(くめしせい)廟」。1335平方メートルの敷地に、孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建て、市が公益性を認めて敷地の使用料(年576万円)を免除したため、市民運動家の女性が政教分離に反すると市を訴えた。
 大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。儒教が宗教かどうかには言及せず、崇聖会が「祭礼の観光化」を拒む姿勢を示す閉鎖性や免除額の大きさを踏まえ、市が使用料を免除したのは「宗教的活動」に当たると判断した。
 その上で使用料については、市に決めさせるべきだとした二審・福岡高裁那覇支部判決を破棄。「市に裁量はない」とし、全額を徴収すべきだとした一審・那覇地裁判決を確定させた。
 訴訟をめぐっては、18年の那覇地裁判決、19年の福岡高裁那覇支部判決も違憲と判断。高裁が徴収額を示さなかったため、女性と市の双方が上告していた。
 この日の判決は、今年2月に最高裁判事に就任した長嶺安政氏が審理に加わらず、前任の林景一氏が判断した。
 那覇市の城間幹子市長は「判決文を読んで市として改善すべき点を検討して対応したい」とした。