kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

なんか色々微妙 ―― JRA調教助手ら164人が持続化給付金不適切受給

『不適切受給』であって『不正受給』ではないので。
犯罪ではないようです。
ただ、
ニュース記事が伝えているように
モヤモヤする内容なので。
ブックマークを付けてみました。



うーん、
これ、
自主返納の呼びかけに応じず、
総務省が告発したら『不正受給』になるかも、
って
かなりグレーな案件ですねぇ。
告発された場合に、
捜査対象になるのは間違いないです。
要は、
提出する書類としては
適切な数字が揃っているのだけど。
実体として、
新型コロナの影響を受けて、
事業収入が減収したのかどうか……
持続化給付金は、
対象が、
そういう人達に向けられたモノですから。
新型コロナの影響ではない、
と知りつつ、
給付金に応募した場合、
それは『給付金詐欺』に該当します。
騙す意志を持って、
相手からお金をだまし取った、
ってことになりますから。



今回の場合、
知り合いの税理士から説明を受けて、
応募した、
ということで。
説明が間違っていた、ので
正しい説明を受けて
自主返納した分については
誤解による……
つまり、
錯誤による手続き上のミスとして。
咎め無し、となったのでしょう。
というか、
役人との協議を経て、
そういう落とし所にしてもらったんじゃないのかなぁ。
けっこう、
グレーラインぎりぎり、の
内容ですから。
お役人から、
JRAの偉い人が呼び出しを喰らって
直接
注意されたんじゃないかなぁ。
それで
大慌てで回状まわして。
自主返納を推奨した、とか。
そんな流れじゃないかなぁ……



この後、
告発されてしまった場合、
有罪になるか無罪になるかは
かなり先の話。
でも、
その間、
逮捕と捜査を受けた人は、
それなりの間
警察に拘束されますから。
そうなると、
ヘタしたら、
JRAが主催する競馬レースの興業自体が
なりたたくなる恐れもありますからね。
出走する競走馬が
調教不足で揃わない、
とか。
騎手が手配できなくて
出走できない、
とか。
そうなってしまったら、
有罪・無罪に関係なく、
JRAにとっては大損害です。



JRAとしては、
そんな最悪の事態になるのを、
なんとしても避けたかった、
そこで、
大慌てで未然に防いだ、と。
そんなところでしょうか。

 

 

mainichi.jp

 

JRA調教助手ら164人が持続化給付金不適切受給 調教師や騎手も

 日本中央競馬会JRA)は6日、滋賀県栗東市茨城県美浦村にある競走馬のトレーニングセンター(トレセン)で働く調教助手や調教師、騎手ら厩舎(きゅうしゃ)関係者165人が、新型コロナウイルス対策で中小事業者などを支援する国の持続化給付金を受給していたと発表した。総額は約1億9000万円に上り、制度の趣旨や目的から逸脱した不適切な受給者は164人。既に49人が返還。114人は返還手続き中で、残る1人は体調不良で休職中のため、今後対応する。副業の飲食業での減収を理由とした1人は返還手続きをしていない。
 JRAの後藤正幸理事長は「制度の趣旨・目的を十分に踏まえず、申請受給していたことが判明した。中央競馬の信頼に関わる問題となり、心よりおわび申し上げます」とコメントした。
 JRAによると、調教助手や厩務員らは、新型コロナの影響で管理する馬のレース成績に応じた報酬が減少したなどとして、給付金を受け取っていた。しかし、中央競馬はコロナ下でも無観客で開催するなどして、2020年は過去最多のレースを実施。売上額は前年比3・5%増の約2兆9834億円で、レースの賞金や手当の減額はなかった。後藤理事長は1日の衆院予算委員会で、「中央競馬の賞金に由来する収入について、感染症の影響は極めて限定的」との見解を示していた。
 競馬関係者によると、馬主で厩舎関係者の税務を担当するなど競馬界で知られた大阪市の税理士が、栗東トレセン関係者へ申請を「指南」した。税理士が「皆様が給付の対象」などと記した説明文書を配布して申請を促した結果、栗東トレセンの厩舎関係者による受給が多くなった。税理士は申請手続きによる手数料を取っていた。
 2月半ばに不適切受給を指摘した報道を受け、所管する農林水産省JRAに実態調査を指示。JRA日本調教師会を通じて全厩舎関係者2748人を対象にアンケート調査などを実施し、受給の実態が判明した。
 持続化給付金は、新型コロナの影響で売り上げが半減したことなどを条件に、個人事業主には最大100万円、中小法人には最大200万円が支給される。20年1月以降の任意の月で、収入が前年より半減していれば申請できるとしている。
 騎手や調教師は個人事業主に該当。調教師が雇用する調教助手や厩務員も給与や賞与以外に管理する馬がレースで獲得した賞金に伴う報酬を得ており、個人事業主となる。競走馬がレースで獲得した賞金のうち、調教師が10%、騎手と調教助手らは5%ずつの報酬を得る。管理する馬の強さや出走レース数によって金額は大きく変動するため、成績不振の月を選んで申請したとみられる。