昨日
韓国で慰安婦賠償訴訟が
裁判所で却下された件。
これは
日韓双方のメディアが大きく取り上げられていましたが。
それについて、
この判決は、
韓国社会にとって『有り得ない』内容であって。
この先、
韓国の最高裁・大審院まで
上訴していけば。
判決内容が逆転して
日本政府の敗訴が確定するのは、
ほぼほぼ決定事項です。
という、
私の見解を記したのですけど。
それと
似たような解説を
韓国メディアが記事化して掲載していたので(苦笑
それに
ブックマークを付けました。
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今回の判決、
日本でメディアが騒いでいる以上に。
韓国では
大パニックに近い……
訴訟を起こした一部の人達にとってですが。
ただ、
この訴訟を支持しなくとも、
大方の韓国人の予想では、
先例にならって
『日本敗訴』が確定事項でした。
なので、
韓国内では
日本人が考えている以上に、
今回の判決は『意味不明』『理解不能』なんですよね(失笑
司法が政治圧力に屈したようにしか見えない、
そういう事例です。
なので、
これをきっかけに
日韓関係が好転する、という結果には結びつきません。
むしろ
日本への反発がますます強くなるでしょう。
そういう見立てになります。
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とまあ、
韓国メディアの解説を読みながら
ざっと
ここまでの流れをまとめてみると。
●金命洙(キム・ミョンス)大法院長が就任した2017年9月
↑狂気の文大統領がこれまでの慣例を破り、
狂気の文大統領が上級審の経験が一切無い地方判事をゴリ推し大抜擢(笑
●金命洙(キム・ミョンス)大法院長が文大統領の期待に応えて
2018年10月大法院全員合議体が、
日帝強制徴用被害者が日本企業〔新日鉄住金(旧・新日本製鉄)・三菱〕を
相手取って起こした損害賠償請求訴訟で
『反人道的不法行為』=日本政府の不法植民支配および侵略戦争の被害賠償は
日韓請求権協定の適用外、というトンデモ判決を出す。
●これ以降、
日本の法植民支配および侵略戦争の被害賠償には
国際法も適用されない、という判断が韓国内で定着。
●今年1月8日
今回と同じソウル地方裁で
日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟
「日本に対して国家免除を認めない」との判決が出る
原告勝訴
●判決直後
狂気の文オジサン大統領が突然
『判決に対して困惑している』との声明を発表
大統領の豹変、
日本の賠償と政治公約に掲げて当選し、
これまでの裁判結果を支持、推進してきた、
これまでとは180度転換した態度に
韓国民大困惑(爆笑
●その後の2月定期人事に
ソウル地方裁の裁判官がなぜかほぼ全員入れ替え(失笑
慰安婦勝訴判決を下した中央地方法院民事第34部は全員が交代
●新たな慰安婦訴訟おいて原告敗訴 ← 今ココNEW
「日帝強占期の慰安婦動員に関連し、
現時点の国際規範上では韓国裁判所が
日本政府に損害賠償責任を問うことはできない」
なんというか、
人事で強引に人を入れ替えて、
狂気の文オジサン大統領とそのお仲間たち政権が
その時々で望む『判決』を
強引に書かせているのが丸わかり、な経緯ですね。
ただ、
『日本政府の不法植民支配および侵略戦争の被害賠償は
日韓請求権協定の適用外
国際法も適用されない』
という
とんでも判決が
すでに
韓国の最高裁判所、大法院で決定しているので。
これが
どのくらいトンデモ判決なのかについては
以前にも書いたのですけど。
不法植民地支配って証明は?
侵略行為の証明は?
ここは全く為されていないまま、
決定事項として
判決の基底になっている点です。
ざっくり言ってしまうと、
裁判官が
『俺様がそう判断したから証拠は必要ない事実認定した』
という
俺様理論が
韓国の最高裁判所、大審院でまかり通っている、
そういう国なんです、
韓国は。
だから、
裁判官を変えたら
出てくる判決がコロコロ変わるのも
当然なんでしょう。
法理が存在しないんですよね。
韓国の法理とは、
裁判官が自分好みの判決を書くための『方便』なんですよ。
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なので、
この先も
その時々の都合、
裁判官の好みによって
判決内容はコロコロ変わるでしょう。
今回出た判決は、
ただの『紙切れ』に過ぎません。
それだけの話です。
なぜか文大統領「困惑」後に裁判所交代…そして慰安婦判決覆した
「日帝強占期の慰安婦動員に関連し、現時点の国際規範上では韓国裁判所が日本政府に損害賠償責任を問うことはできない」〔ソウル中央地方法院(地裁)民事第15部、21日〕。
「慰安婦動員は重大な不法行為として例外的に日本政府に国家免除を適用してはいけない。被害者に1億ウォン(約968万円)ずつ支払わなくてはならない」(中央地方法院民事第34部、1月8日)。
旧日本軍慰安婦動員被害者が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟に関連し、わずか3カ月の間隔を置いて下級審裁判所から相反する判決が出てきて論争が大きくなった。21日、ソウル中央地方法院民事第15部(部長ミン・ソンチョル)は故クァク・イェナムさん、李容洙(イ・ヨンス)さんら20人が提起した損害賠償訴訟に対して「現時点で、国際慣習法で確立された国家免除理論によって韓国司法府が日本政府を裁くことはできない」として却下した。
今年1月8日、ソウル中央地方法院民事第34部(部長キム・ジョンゴン・旧裁判所)が「慰安婦問題のような重大な人権侵害は国際法上最高規範である強行規範違反に該当するため日本政府に例外的に国家免除を適用してはならない」とし原告勝訴と判断したものを覆す判断だ。
この日、民事第15部の原告敗訴判決は、慰安婦被害の不法性とは関係なく、国際法上の国家免除により訴訟要件にならないというのが要旨だ。第2次世界大戦のドイツ・ナチス政府の強制労役事件に関連し、2012年国際司法裁判所(ICJ)が「ドイツ政府の主権的行為はイタリア裁判所が判断することはできない」として国家免除を認めた国際判例に従った趣旨だ。「一国家の公権力行使など主権的行為に関しては国家免除を適用しなければならない」という1998年韓国大法院(最高裁)の判例とも一致する。
この日、裁判所は「武力紛争下の国家行為は自国の利益と主張を貫徹するために軍隊など武力を動員することで、他国の法廷で責任を問うことができないというICJ判例など、国際慣習法を韓国裁判所が変更するのは難しい」という趣旨も説明した。裁判所はまた「1965年韓日請求権協定や2015年韓日慰安婦合意など両国間の条約と合意も考慮しなければならない」と判示した。
今回の宣告は当初1月13日に出される予定だった。ところが5日前の1月8日に別の裁判所(民事第34部)が「例外的に国家免除を適用してはならない」として原告勝訴の趣旨で判決を下した。慰安婦被害訴訟で初めて日本政府の損害賠償責任を認めてはいたものの、従来のICJや大法院の判例と相反する初めての判決ということで、裁判所内外に波紋を呼び起こした。この判決は日本政府が控訴をしなかったためそのまま第1審判決で確定した。
これを受けて2次慰安婦損害賠償訴訟を担当していた民事第15部は予定されていた宣告日程を先送りして「国家免除論に対する追加検討が必要だ」としてさらにもう一度弁論期日を開いた末、3カ月後に「訴え却下」という正反対の宣告をした。法曹界の一部からは民事第15部の裁判長を務めているミン・ソンチョル部長判事が従来の判例に従おうとしたが、別の裁判所がこれまでとは大きく外れる宣告をしたことから、世論の負担を感じたのではないかという言葉も出ていた。
この日の判決は金命洙(キム・ミョンス)大法院長が就任した2017年9月以降、日帝強占期の歴史問題訴訟で初めて被害者側が敗訴した判決でもある。2018年10月大法院全員合議体が、日帝強制徴用被害者が日本企業〔新日鉄住金(旧・新日本製鉄)・三菱〕を相手取って起こした損害賠償請求訴訟を引き受けて以来、原告に有利な判断を出してきた司法府の流れが変わった。強制徴用判決以降、大田(テジョン)・大邱(テグ)地方法院浦項(ポハン)支院など全国の裁判所では2019年から昨年まで日本企業の国内資産明示・差し押さえ手続きが進められてきた。
日本政府は「国際法違反だ」として強く反発、韓国に対する輸出規制を断行するなど経済報復で対応した。
そのうえ昨年5月には長く動きがなかった日本国家を相手取った慰安婦被害訴訟が、訴えを起こして3年ぶりに公示送達によって再開されて世間の耳目を集中させた。結局、今年初めの「初の原告勝訴」判決につながり、破格的な判決を下してきた「金命洙大法院」の歴史問題絡みの事件に対する宣告がピークに達したという反応も出ていた。
このような司法府の流れにある種の変化が起きたのはわずか1~2カ月前からだ。国際慣習法の国家免除原則を破った1次慰安婦損害賠償訴訟勝訴判決以降、裁判所内外では外交的波紋はもちろん、司法府の国際信頼問題を提起する裁判所内外の声が提起された。文在寅(ムン・ジェイン)大統領も1月18日の新年記者会見で、関連の質問を受けて「正直、少し困惑しているのが事実」としながら「強制執行という形で判決が実現される方法は望ましくないと考える」と明らかにした。文大統領は2015年韓日慰安婦合意に関しても「韓国政府はその合意が両国政府の公式合意であるということを認める」と説明した。
偶然にも文大統領の発言から2週間ほど経過した2月初めに定期人事があり、慰安婦勝訴判決を下した中央地方法院民事第34部は全員が交代となった。裁判長だったキム・ジョンゴン部長判事(49・司法研修院第28期)はソウル南部地方法院部長判事、キム・ギョンソン判事(43・第35期)は全州(チョンジュ)地方法院部長判事の辞令がそれぞれ出たほか、チョン・ギョンセ判事(40・第41期)はソウル東部地方法院の配属となった。
逆に同じ慰安婦2次損害賠償訴訟裁判を引き受けた民事第15部の裁判長であるミン・ソンチョル部長判事(48・第29期)は留任となり、2カ月後の原告敗訴で裁判を締めくくった。
裁判所が全員交代させられた民事第34部はキム・ヤンホ中央地方法院民事第4単独部長判事(51・第27期)が裁判長に異動となったが、該当裁判所は人事異動が終わってから1カ月後の先月29日、職権で「日本政府に訴訟費用を強制執行するべきではない」という決定を追加で下した。当事者が訴訟費用決定申請をしていないにもかかわらず裁判所が職権で決定を下して「外国政府に対する強制執行の違法性」を詳細に列挙したのは極めて珍しい。
前任裁判所が下した本案判決趣旨にブレーキをかける内容に至ってはさらに珍しい。キム・ヤンホ部長判事は2010年ベルリン自由大学客員研究員として勤務した経歴があり、ドイツ民事訴訟下級審に関する論文を寄稿するなど国際感覚を備えた人物として知られている。
時点上、裁判所の定期人事以降、既存の慰安婦賠償判決の強制執行にブレーキがかかり(3月29日)、これを覆す本案判決(21日)が相次いで、外交的な波紋を緩和する司法府判断が相次いだといえる。文政府が任期末に入り、日本政府との関係改善を模索するにあたっても肯定的に作用するだろうという評価がある。
国民大学日本学科の李元徳(イ・ウォンドク)教授は「今回の判決によって歴史問題が司法の問題から外交的イシューに復帰したものとみられる」とし「政府では外交的な空間が広がり、喜んでもよいほどの判決」と話した。
これに対して大法院関係者は「裁判官の定期人事と今回の判決は全く関連がない」とし「1月の確定判決を下したキム・ジョンゴン部長判事はソウル中央地方法院での3年の任期を満了したので他の裁判所に異動し、ミン・ソンチョル部長判事は今年が3年目でまだ異動の時期ではなかった」と説明した。「強制執行ブレーキ」をかけたキム・ヤンホ部長判事は大法院ではなく中央地方法院内の事務分担によって異動したケースとも説明した。
21日の判決について、原告の慰安婦被害者側の代理人は控訴するかどうか検討するという立場だ。当面は相反する下級審判決が共存することになり「司法的混乱」は避けられなくなった。もしボールが大法院にまで移動することになれば、2018年強制徴用判決で韓日関係梗塞の開始点となった大法院判決で、関係者が問題解決する格好になる。ある部長判事出身の弁護士は「これまで『内需用判決』を出してきた金命洙司法府がようやく元の軌道に入ったとみる」と評価した。
強制徴用「賠償」・慰安婦は「排斥」…裁判所はなぜ正反対の判決を出したか
2018年韓国大法院(最高裁)の判決で強制徴用被害者は日本企業の賠償を受けることができるようになった。だが3年後、旧日本軍「慰安婦」被害者は「訴訟の要件を揃えていない」として正反対の敗訴判決を受けた。同じ日帝強占期の被害者であるのに、それぞれ違う判決が出た理由は何だったのだろうか。訴訟対象が国際法上国家免除(State immunity)を受ける日本政府か、民間企業かの違いが正反対の結論を生んだ。
◆日本民間企業の損害賠償責任は認めた大法院
2018年10月30日、大法院全員合議体はヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者が当時新日鉄住金(現日本製鉄)など日帝強占期戦犯企業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、強制徴用損害賠償責任を認めた。1965年に締結した「一括妥結(lump sum agreement)」方法の韓日請求権協定が個人の個別的賠償請求権を消滅させることができないというのが判決の要旨だった。
大法院はこの過程で、被害者の損害賠償請求権を「韓日協定の(請求権対象である)未払い賃金・補償金ではない、日本政府の不法植民支配および侵略戦争の実行に直結した日本軍需業者の『反人道的不法行為』に対する慰謝料請求権」と説明した。これは「両国国民間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」という韓日請求権協定の文面に対する法的解釈が変わる契機になった。◆慰安婦賠償は訴訟成立要件から「難関」
強制徴用被害者賠償判決とは違い、李容洙(イ・ヨンス)さんをはじめとする20人の被害者らが日本を相手取って起こした損害賠償訴訟はスタートラインからして違った。まず訴訟成立要件から議論になった。訴訟対象が企業ではなく「国家」だったためだ。日本という国を韓国法廷に立たせることができるのかというところから、最初の「関門」にぶつかった。国際法上の「国家免除」原則によると、主権国家間の平等原則により、一国家は他国の裁判の対象になれない。
ソウル中央地方法院(地裁)民事第15部(部長ミン・ソンチョル)はこの日、「国際慣習法に基づく主権的行為に関する国家免除が認められなければならない」とし「外国である被告に対して損害賠償請求を行うことは許容されない」として原告の請求を却下した。「日本に対して国家免除を認めないのは大法院判例はもちろん、立法府・行政府が取ってきた態度とも合致せず、国際社会の一般的な流れとも合致しない」としながらだ。また「国家免除の例外を拡大するのは『大韓民国の外交政策と国益』に潜在的な影響を及ぼしかねない事案で、基本的に行政府と立法府の政策決定が先行しなければならない事項」ともした。
ただし、慰安婦被害者が賠償を受けられないわけではない。1月8日、ソウル中央地方法院民事第34部(部長キム・ジョンゴン)は故ペ・チュンヒさんら12人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「国家免除の例外としてみるべきだ」として原告勝訴の判決を下した。「反人道的国家犯罪は国家免除が適用されない」として賠償責任を認めた。◆日本が国家賠償認めても…強制執行、ウィーン協約などと衝突
資産差し押さえ対象が日本企業なのか国家なのかによって強制執行手続きも違う。訴訟そのものを認めていない日本が直接賠償に出る可能性が低い以上、日本企業強制徴用賠償判決のように日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変えなければならない。だが、ウィーン条約第22条第3号によると、在韓日本大使館建物と敷地、大使館の車両などは強制執行ができない。
もちろん方法がないわけではない。日本政府の債権などを差し押さえることができる。ただし、この場合は国際社会で前例のない紛争に突入する可能性が低くない。先月29日、裁判官定期人事で構成員が変わった民事第34部(部長キム・ヤンホ)が訴訟費用の韓国国庫取り立て決定を通じて強制執行の違法性を指摘したのもこのような理由からだ。訴訟請求を却下した民事第15部でも「判決宣告以降、強制執行過程で被告と外交関係の衝突が避けられない」として懸念を提起した。