前代未聞の
一大選挙買収疑惑として
世間をお騒がせした
河井克行元法務大臣が妻の案里元議員が
初当選したおととしの参議院選挙をめぐって
公職選挙法違反の買収の罪に問われた裁判が
ついに結審、
判決が下りました。
この事件、
妻の河井案里氏も
同じく裁判にかけられていて。
こちらは
東京地裁で懲役1年4か月、執行猶予5年の判決が出た後、
控訴しなかったため
刑が確定しています。
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そして
今回
主犯格と目されていた
夫・河井克行元法務大臣への判決が出た、
のですが……
こちらは
執行猶予なしの実刑懲役3年、と。
かなり重い、
先に判決が出た
妻・案里氏と比べると、ほぼ倍に近い重刑になっています。
夫婦ともに
初犯で。
犯罪要件で
主犯格と従犯との違いがあるにせよ、
従犯とされた妻の方は
執行猶予付き、となり。
他方、
主犯とされた
夫は
初犯で即実刑。
しかも
選挙買収で懲役3年です。
これは
過去の判例と照らしても
異例と言える
重刑に思われます。
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この判決に対して、
夫・河井克行元法務大臣は
妻・案里氏が受け入れたのとは異なり、
不服として
即日控訴しています。
判決前には、
『一刻も早く罪を償ってケジメをつけたい』みたいな
殊勝な言葉を述べていたのですけど。
これ多分、
当人は
おおよそ妻と同じ程度の
量刑を想定してたのではないでしょうか。
多少軽重の違いはあれども
夫婦どちらも初犯なので、
執行猶予が付く、と。
そんな風に考えていたのではないですかねぇ……
ところが
実際に出てきたのは、
まったく別物とも言える判決内容で。
すっかりアテが外れて、
即控訴に踏み切った、と。
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ただ、
どうなんでしょう。
ここまで
大きく差を付ける、というのは
裁判官も
これだけ世間からの
注目を集めている現実を重々承知した上で、
反響も多いことを理解していて。
それでも
これだけ
あからさまな差を付けた量刑を出してきた、
という結果ですから。
よくよく
精査した上で吟味していると思われます。
そこで
控訴して
何か変わる余地があるのかどうか……
河井元法相に懲役3年実刑判決 参院選大規模買収事件 東京地裁
2021年6月18日 22時07分
河井克行元法務大臣が妻の案里元議員が初当選したおととしの参議院選挙をめぐって公職選挙法違反の買収の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は地元議員など100人におよそ2900万円を配ったのは買収が目的だったと認め「選挙の公正を著しく害する極めて悪質な犯行だ」として、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
元法務大臣の河井克行被告(58)は、妻の案里元参議院議員(47)が初当選したおととしの参議院選挙をめぐって広島の地元議員や後援会のメンバーなど100人におよそ2900万円を配ったとして、公職選挙法違反の買収の罪に問われました。
元大臣は当初、無罪を主張していましたが、ことし3月の被告人質問で主張を一転させ、起訴された内容の大半を認め執行猶予を求めたのに対し、検察は前代未聞の犯行だとして懲役4年を求刑し実刑にすべきだと主張していました。
河井元大臣は紺色のスーツに水色のネクタイ姿で、マスクを着けて判決の言い渡しに臨みました。
冒頭で裁判長から証言台の前に立つよう促されると「はい」と小さく答え、裁判官や検察官、弁護士にそれぞれ礼をして証言台の前に立ちました。
判決で東京地方裁判所の高橋康明裁判長は「厳しい選挙情勢にあったことや現金を渡した時期、金額などを総合して考えれば買収目的が認められる」と指摘し、起訴内容の100人に対する現金提供についてすべて買収と認め、金額については起訴内容の2901万円のうち2871万円が買収に当たると判断しました。
元大臣が地元議員らに対して「陣中見舞い」や「当選祝い」などという名目で、選挙の4か月近く前に渡した現金についても買収目的だったと認めました。
そして「極めて大規模な選挙買収で受け取りを拒む人に無理やり受け取らせるなど悪質なものもあり、民主主義の根幹である選挙の公正を著しく害する極めて悪質な犯行だ。犯行を認め反省の態度を示したことを考慮しても実刑にすべきだ」として懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
実刑が言い渡された時、河井元大臣は硬い表情でまっすぐ裁判長のほうを向いていました。
河井元大臣はすでに議員を辞職し政界引退を表明していますが、この判決が確定すれば、公職選挙法の規定によって刑期が終わるまでの期間とそのあと5年間、公民権が停止され立候補できなくなります。判決を不服として控訴
判決後、河井元大臣の弁護士は「事実認定と刑の重さのいずれも承服できない。今回の判決は一律で選挙買収と認めていて、選挙運動と政治活動をどうしたらいいんだという問題に発展しかねない」と述べました。
そのうえで、弁護団は判決を不服として控訴し、裁判所に保釈を請求しましたが退けられました。東京地検「妥当な判決」
東京地方検察庁の山元裕史次席検事は「当方の主張をほぼ認めた適正・妥当な判決だ」というコメントを出しました。元刑事裁判官「カネを配ることに一定の歯止めが期待」
元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は「買収事件の中でも際立って規模が大きく実刑判決は妥当だと思う。買収目的の認定についても選挙情勢や現金を渡した時期、渡した人の立場など基本的な要素を考慮していて手堅い判断だ」と述べました。
そのうえで、参議院選挙の4か月近く前に渡した現金についても買収目的だったと認めたことについては「政治家が選挙の時期から離れていると思っていても一般の人の感覚では日程が決まっている以上、そうは思わない。また、みずからの政治基盤を固める意図があったとしても選挙買収の目的があると判断されることがはっきりした。今後、選挙をめぐってカネを配ることに対して一定の歯止めが働くことが期待される」と指摘しています。
加藤官房長官「国民の政治不信を招き重く受け止める」
加藤官房長官は臨時閣議のあとの記者会見で「個別事件の裁判所の判断についてコメントは控える。他方、法務大臣の経験者について刑事裁判が行われたことは大変残念で、国民の政治不信を招いたという批判があることを重く受け止める必要がある。政治家はその責任を自覚し、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正していかなければいけない」と述べました。
また、記者団が「当時の自民党総裁や幹事長に説明責任を求める考えはあるか」と質問したのに対し「党において適切に対応されているものと承知している」と述べました。
自民 二階幹事長「深刻に受け止め 信頼回復に努める」
自民党の二階幹事長は「自民党としては政治の信頼を揺るがせるような事態を深刻に受け止めるとともに、引き続き党全体の規律の徹底と信頼回復に努めていく」とするコメントを出しました。自民 佐藤総務会長「しっかり説明し猛省を」
自民党の佐藤総務会長は記者会見で「悪いことは悪いというけじめをつける意味でしっかりと説明してもらいたい。河井氏に猛省を促したい」と述べました。自民 下村政調会長「大きなダメージ 襟を正し綱紀粛正を図る」
自民党の下村政務調査会長は与党政策責任者会議のあとの記者会見で「あってはならないことであり、自民党としても大きなダメージを受けた。襟を正しながら綱紀粛正を図るとともに、次の衆議院選挙などにマイナスにならないよう丁寧に説明責任を果たし、国民の理解を得られるよう取り組んでいきたい」と述べました。自民 世耕参院幹事長「所属議員の法令順守徹底したい」
自民党の世耕参議院幹事長は記者団に対し「実刑という大変厳しい判決を重く受け止めている。衆議院選挙が近づき来年には参議院選挙もあるので、日々の政治活動や選挙運動が法律を守って実施されるよう所属議員の法令順守を徹底したい」と述べました。
また、自民党本部から河井案里氏側に振り込まれた1億5000万円について「捜査中や公判中のため必要な書類がそろわずまだ説明責任は果たせていないが、意思決定の過程や使途についてしっかり説明していく必要がある」と述べました。自民 岸田前政調会長「重く受け止め説明責任を」
自民党広島県連の会長を務める岸田 前政務調査会長は記者団に対し「選挙で選ばれた者として有権者に対してしっかりと説明責任を果たしていかなければならない。このことは判決が出た後も変わらない。判決を重く受け止め説明責任を果たすことで、政治の信頼回復に努めてもらいたい」と述べました。自民 柴山幹事長代理「厳しい姿勢で政治資金の問題に取り組む」
自民党の柴山幹事長代理は記者団に対し「同僚だった河井元法務大臣が大変重い判決を受けたことを真摯(しんし)に受け止めなければならない。党の信頼を回復するためにも厳しい姿勢で政治資金の問題に取り組んでいく必要がある」と述べました。
また、河井案里氏側に自民党本部から1億5000万円が振り込まれていたことも含め党の説明責任については「幹事長室が再三答えているとおり事件が終局したあかつきには国民の皆さんにしっかりと資料も示す形で説明するよう進めていきたい」と述べました。地元・広島の市民は
河井克行元法務大臣が実刑判決を言い渡されたことについて、元大臣の地元の広島市安佐南区の市民からは「罪を償ってほしい」などという声が聞かれました。
このうち、70代の男性は「実刑でも3年という刑は軽いと思う。きちんと責任をとり、二度とこのようなことをしないでほしい」と話していました。
また、同じく70代の男性は「実刑判決は妥当だと思う。金をもらった人よりも渡した被告のほうが罪は重いと思う。刑を終えて地元に戻ったとしても罪を償い続けてほしい」と話していました。
【判決のポイントは】
1.買収目的
判決は、河井元大臣が現金を配った首長や地元議員、後援会メンバー、それに選挙スタッフ、あわせて100人について買収目的があったと認めました。
金額については、起訴内容の2901万円のうち、2871万円が買収に当たると判断しました。裁判所は買収に当たるかどうかを判断する要素として、
▼案里元議員の選挙情勢、
▼現金を渡した時期、
▼その規模や範囲、
▼相手の立場、
それに
▼金額の5つの項目を挙げ、
それぞれのケースで判断を示しました。
その上で、「これらを総合して考えれば、特段の固有の事情がない限り、案里元議員を当選させる目的をもって票の取りまとめの報酬として渡したと認められ、いずれも選挙買収と認められる」と判断しました。
また、元大臣側が買収目的があったと認めながらも、主な目的がみずからの政治基盤を固めるためだったと主張していたことに対しては、「たとえそのような目的があったとしても、買収目的の認定を覆すものではない」として退けました。
今回の事件では、選挙と離れた時期の現金の提供についても起訴されました。
参議院選挙から4か月近く前に、地元議員に「陣中見舞い」や「当選祝い」という名目で渡された現金についても、参議院選挙の買収にあたると認められました。
政治家同士のカネのやり取りに警鐘をならした判決と言えます。2.“総括主宰者”かどうか
河井元大臣が陣営を取りしきる「総括主宰者」だったかどうかについて、裁判所は総括主宰者と認められると判断しました。
その理由として、「事務所スタッフの担当業務を割り振り、具体的な活動内容を指示し、結果の報告を受けていたほか、会計担当者にも同様のことを求めていた。経理や人事を掌握し、案里元議員の当選に向けた活動全般を取りしきる立場にあったことは明らかだ」と指摘しました。3.妻との共謀
河井元大臣が強く否定していた案里元議員との共謀についても、裁判所は認めました。
裁判所は、河井元大臣が作成・所持していたリストに現金提供先の地元議員の名前や数字が書かれ、実際に渡した金額とほぼ一致することから、「元大臣や案里元議員が現金を渡した相手の名前と金額を取りまとめたものだ」と認めました。
そして、「元大臣と案里元議員のどちらが誰に渡すか、検討した過程が記載されている」として共謀を認めました。
4.刑の重さ
河井元大臣は起訴内容の大半を認めたため、判決では実刑が言い渡されるか、執行猶予が付くか、刑の重さが焦点でした。裁判所の判断は懲役3年の実刑でした。
刑の重さについての説明で裁判所は「現金を渡した相手は広島県全域にわたっていて、100人に合計2871万円と、極めて大規模な選挙買収だ。現金の受け取りを拒んだ人にも無理やり受け取らせるなど悪質なものもあった。民主主義の根幹である選挙の公正を著しく害する極めて悪質な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「犯行後には証拠を隠滅する行為に及び、情状はよくない。被告人質問で犯行の大半を認め、反省の態度を示したことを考慮しても実刑にすべきだ」としました。
また、判決では、勾留された日数が刑の期間から引かれることがありますが、今回は引かれませんでした。
河井元大臣は、去年6月の逮捕からことし3月の保釈まで8か月余り勾留されました。
懲役3年からこの日数は引かれないことになります。