kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

サクッと出てました…… ―― 「へずまりゅう」に有罪判決

最近は、
新型コロナやら、
豪雨災害やら
アフガニスタンでの大混乱やらテロやら
猛暑やら、
東京五輪やらパラリンピックやら、
フジロックとかとか。
まあまあ、
国内外でイベント事件メジロ押して。
それを
追いかけて通りいっぺんの情報に目を通すだけでも
一苦労なのですが……
その中に、
ひっそり埋もれるようにして、
このニュースが出ていましたので。
ブックマークを付けてみました。



とはいえ、
一時期というか
去年は
ネット界隈で大注目されていた
この件も。
いまでは
すっかり忘れ去られてしまったのか。
はたまた
ユーザーから飽きられてしまったのか。
どこを見ても、
取り上げていませんねぇ(笑
今回は
SNSのトレンドにも
載っていませんし。
『人の噂も七十五日』とは
昔の人は
上手いこといったモノです。



私的には、
今回の判例というか、
訴追検挙自体が
前例のないものなので。
今回
判決が出た量刑と裁判所の判断が
妥当なモノなのかどうか。
専門家の解説を見てみたかったのですけど……
ざっと
ネットでそれらしいコンテンツを探してみたのですが、
今のところ見当たりません。
うーん……
判決は
検察が求刑していた内容に
執行猶予4年を付けた、
『無罪放免』とも『情状酌量』とも言いがたい、
素人目に見ても
かなり重めの内容に見えます。
弁護側の主張よりも
検察側の主張より、というか
検察側の要求丸呑みで。
形式上、
初犯なので執行猶予を付けました。
けど、
それもできるだけ長く付けました、
ほとんど実刑寸前です。
という具合。



素人目には
今回の判決内容は
そのように見えるのですけど。
果たして
専門家の解釈では
司法的に
どのような判断になるのか。
その点が知りたくて、
詳しい解説を探しているのですが……
見つかりませんねぇ。
まあ、
今はまだ
判決が出た直後なので、
判決内容を精査して解説する
時間的な余裕がありません。
ということで、
これから
もう少ししたら
続々と
この件の解説ブログなり動画なりが
ネット上を賑わすのかも知れませんが……
というか、
私的には
それに期待したいw
出てくれないかなぁ……(切に希望



今回の判例
メディアでの注目は低いかもしれません。
でも、
ネットサービスの今後の動向を占う上で
一里塚になる。
そういう内容だと
思うのですよ……

 

 

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「へずまりゅう」に有罪判決 会計前の魚食べる動画撮影

 「へずまりゅう」を名乗りユーチューバーとして活動中、スーパーで会計前の魚の切り身を食べたなどとして窃盗罪などに問われた飲食店員原田将大被告(30)の判決公判が27日、名古屋地裁岡崎支部であった。溝田泰之裁判官は懲役1年6カ月保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
 原田被告は窃盗罪について無罪を主張したが、判決は「代金支払い前に食べることは許されていないことを知りながら食べている」と退けた。そのうえで、「被害額(428円)は軽微。撮影した動画などによる社会的影響はあったが、窃盗罪として重いとはいえない」と量刑理由を述べた。
 大阪市内のアパレル店で購入したTシャツが偽物だと経営者に罵声を浴びせ、動画を投稿したとされる威力業務妨害などの罪については「悪質だが、既に示談が成立している。反省の態度を示しており、家族や雇用主の支援も期待できる」とした。