kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

うーん……こんなものじゃないの ―― 森友公文書改ざん巡る国賠訴訟 国側が認諾

この件、
今日の夕方から、
メディアにニュースとして取りあげられていましたが、
遺族の主張に同調する人と
『そりゃこうなるだろ』と醒めた目で見ていると。
色々な反応が出ています。
私的には、
そもそも論として、
賠償請求の裁判を使って
真相を明らかにするために利用する、
ってのが
無理筋だと思うんですよね。



これ、
訴訟として客観的に判断すれば
争う構えを見せていた
前政権時代の国の態度の方が、
私的には異常に見えます。
国の過失を認めたくなくて
意地になっていた、と言えば良いのかな。
というのも、
この手の
『過労死』した労働者に対する
雇用者の管理責任を問う裁判って。
証拠が揃っている場合、
つまり、
過酷加重な労働環境とか
パワハラの事実とか、
そういう物が確認される場合。
だいたい、
負けているんですよ。
有名な判例として
電通裁判』などがありますよね。
過酷な労働によって
ウツ病などを発症し
それが原因で自殺した場合に。
雇用していた企業側に『責任アリ』として
遺族に対して
1億円以上の1億2千万とか3千万とか1億6千万とか7千万とか。
そういう
賠償を命じる判例
過去に幾つも成立していますから。
そういった
過去判例と照らし合わせると、
今回の裁判を、
もっともシンプルに
過労死裁判と見立てた場合に。
この先、
国が遺族と争って勝てる見込みはかなり低い。
限りなくゼロに近い、
ほぼ負け確定、と言っても良い状況です。
今の時点ですでに
状況証拠が
たくさん揃っていますから。
さらに言えば、
賠償金額1億700万円という金額についても。
相場……
という言葉が適当かどうか、ここは異論あるでしょうけど。
賠償額の相場観からして、
大きく外れた金額ではありません。
不適切とは言えない、というよりも
むしろ
適切な金額に見えるので。
これを減額できる可能性も低い。



となると、
国側としては
敗訴濃厚で争った先に得られる物がない裁判を
延々と続ける意味が
見当たりません。
国側に
まともな弁護士が付いていれば、
おそらくは
こういう判断になると思いますよ。
だって、
繰り返しになりますけど、
過去の判例を見る限り、
国側に
勝ち目がないですもの。
賠償金額も適切で、減額できる余地がない。
それじゃあ、
何のために争うの、って話です。
むしろ、
意地でも過失を認めたくなかった、
と争う姿勢を見せていた
以前の
国側の姿勢の方が異常なんです。



ちなみに、
『夫にどのように報告すれば……』って、
そこはまず、
『国が過失を認めましたよ』と、
まずはそれでしょう。
過失を認めたから
賠償に応じているのですから。
ただ、
過失の内容がなんなのか。
そこを
どのように明らかにするのか。
どうやって明らかにするのか。
それは
これからの問題として残りましたけど。
まずは、
今回、国が過失があった事実を認めました。
その結果を踏まえて、
これから先に為すべき事を考えるべきですよね。

 

 

森友公文書改ざん巡る国賠訴訟 国側が赤木さん側の請求を認めて終結:朝日新聞デジタル

なぜ不満を言っているのかようわからん……情報開示を求める裁判は別に進めているのに。言ってることが意味不明すぎる。

2021/12/15 18:48

 

森友公文書改ざん巡る国賠訴訟 国側が赤木さん側の請求を認めて終結

 学校法人森友学園大阪市)の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ自死した同省近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻・雅子さん(50)が、国に損害賠償を求めた訴訟は15日、国側が雅子さん側の請求を認める形で終結した。雅子さんの代理人弁護士が同日、明らかにした。
 代理人弁護士によると、15日に大阪地裁であった非公開の裁判手続きの冒頭、国側の代理人が、約1億700万円の損害賠償など雅子さん側の請求を「認諾する」と伝えたという。 雅子さんは昨年3月、俊夫さんが自死したのは同省で改ざんを強いられたからだとして、国と佐川宣寿(のぶひさ)・元同省理財局長を提訴。裁判の中で、改ざんの経緯が明らかになることを望んでいた。雅子さんは15日の裁判手続き後の記者会見で「思いもよらなかった。お金を払えば済む問題ではない。こんな形で裁判が終わってしまうのは悔しくてしょうがない」と声を詰まらせた。

国が請求を認諾する理由(裁判資料から)
 原告の夫が、強く反発した財務省理財局からの決裁文書の改ざん指示への対応を含め、森友学園案件に係る情報公開請求への対応などの様々な業務に忙殺され、精神面及び肉体面に過剰な負荷が継続したことにより、精神疾患を発症し、自死するに至ったことについて、国家賠償法上の責任を認めるのが相当との結論に至った。
 そうである以上、いたずらに訴訟を長引かせるのは適切ではなく、また、決裁文書の改ざんという重大な行為が介在している本事案の性質などに鑑み、原告の請求を認諾するものである。