kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

とりあえず…… ―― 仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決

ネット界隈では
けっこう注目されていた、
この案件。
決着がついたようですね。
ある程度予想されていた結果ですが。
最高裁の判断は
『無罪』となりました。



まあ、
ユーザーから情報を抜いたわけではないし。
ユーザーの環境を改変したわけでもないし。
ネット上でプログラムを起動させていただけなので。
それだけで問題になるのか、
というと。
有罪にするのは無理筋かなぁ……
と。
当初から言われていました。



ただ、
この件も含めてになりますが。
昨今は
ネット上でユーザーの意志とは関係無しに
動いているプログラムの責任は
一体誰に帰するのか。
誰が責任……というかケツ持ちするのか。
と。
この点が
かなり厳しく、というか。
これまで野放しに近い状態だったものに対して、
行政の規制、監督が及ぶようになってきています。
というか、
規制、監督よりも、
野放しだったところへ納税の義務を負わせるために、
責任の主体、
納税の対象となる主体、を明確化するために。
各種仕様、
ネット上での活動が区分されてきた。
それにともない
権利関係も厳格化されてきた。
と言うのが適切でしょうか。
なので、
この先似たような案件で訴訟が起きた場合に、
今回と同じように無罪になるのか、
その点は微妙です。
ユーザー環境、
権利意識が3年前とは
かなり変化していますので。
今回の最高裁判断は
この辺にけっこう含みを持たせている、というか。
前例にはしにくいなぁ……
って
具合ですね。



なので、
今回の判決が
いま現在のトレンドのなかで
どういう位置づけになるのか。
専門家というか、
その界隈の評論家とか技術者に
詳細な解説を出してほしいところなのですけど。
今のところは、
まだ判決が出たばかりなので。
それらしい物が見当たりません。
この先に
期待かなぁ……
期待出来るかなぁ……

 

www.nikkei.com

仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」

 他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
 対象のプログラムは「Coinhiveコインハイブ)」。サイト閲覧者のパソコンを無断で使ってマイニングと呼ばれる仮想通貨の取引記録の検証作業を行い、対価がサイト運営者に渡る仕組みだった。諸井さんは17年10~11月、運営する音楽サイト上にコインハイブを仕込んだとする罪で起訴された。採掘による収入は約800円だった。
 裁判ではプログラムが「閲覧者の意図に反した不正な動作」をしているかが争点となった。一、二審判決はいずれも「意図に反した」点は認定した一方、不正性の判断は割れた。19年3月の一審判決は無罪、20年2月の二審判決は罰金10万円の有罪とした。
 第1小法廷は20日の判決で、不正に当たるかの判断基準について「プログラムの動作内容や、コンピューターの機能や情報処理に与える影響の有無・程度、利用方法を考慮すべきだ」とした。
 その上で今回の件について、ネット広告と同様に収入が目的だったとし「プログラムが作動していてもパソコンの消費電力が若干増えたり、処理速度が遅くなったりするものの、閲覧者が気づくほどではなかった」と指摘した。
 閲覧者があらかじめこうしたプログラムの存在を知らされていなかった点は、閲覧者の意図に反するとしたが、事前同意がないまま利用者のパソコンを一定程度使うという手法そのものはネット広告と同様と判断。「社会的に許容しうる範囲内だ」と結論づけた。5人の裁判官の全員一致だった。
 もっとも最高裁は、一般論として同種行為を許容したのではなく、今回の事件に限って無罪と判断したにとどまる。利用目的などが悪質なら刑事責任を問われる可能性はありそうだ。
 進歩が速いデジタル分野では、前例がなく法的評価が定まらない技術やサービスが登場するケースが相次ぐ。司法判断に持ち込まれる事案は今後も増えるとみられる。