このニュース、
日本の主要メディアでも小さく報じられていました。
ほとんど
形式的な扱いでしたね。
日本国内では、
まったくと言ってイイほど注目されていませんし。
話題になっていないので。
そういう扱いなのも、しようがないのかな。
・
・
・
それならば、
韓国では
注目を浴びて大きく取り上げられているのか。
というと……
そうでもありませんw
メディアがそれなりに取り上げていますけど、
『またか』というような受け止め方です。
内容に進展がなく、
狂気の文オジサンが
テコ入れ介入して
韓国の最高裁である大法院の裁判官を据え
強引に判決を書かせた
『画期的な』賠償判決以降、
これとは
法解釈を異にする判決が幾つか出ているのに。
なんら
判断が示されること無く放置されたまま。
狂気の文オジサンが
火を点けて燃やしておきながら
派手に炎上したら
『困惑している』とか言い出して。
関係者一同、
進むのかケツ捲って逃げるのか。
いったいどうしたらいいんだ、どうしたいんだ、
きちんと方針を示せ。
と。
イライラが溜まってきています。
日本叩き、よりも
内ゲバが始まりそうな。
そんな雰囲気です。
・
・
・
まあね、
その場の思いつきで
人気取りのために好き勝手な法解釈を濫発しているので。
その結果、
整合性がとれなくなって破綻中、と。
包み隠さず言ってしまえば
そういう状況ですからw
整理しろ、とか言わても。
出来るものならとっくにやっています、
出来ないから放置しているわけでw
日帝強制動員被害者遺族、また敗訴…「形式的判決」批判も=韓国
日帝強制動員被害者の遺族たちが日本企業を相手取り起こした損害賠償請求訴訟でまた敗訴した。昨年、消滅時効を理由に原告敗訴判決を下した裁判所の判断と似たような趣旨に読まれる。
今回の訴訟に参加した原告は1942年日本製鉄(旧新日本製鉄)が運営した釜石製鉄所で約5カ月間働いたミンさんの子女など5人だ。彼らは2019年4月日本製鉄に約1億ウォンを賠償するように求めて訴訟を起こした。この事件を審理したソウル中央地裁民事第68単独パク・ジンス部長判事は8日、彼らの損害賠償請求を全部棄却した。
ミンさん側は裁判所が消滅時効の完了と判断したことを見て遺憾という立場を明らかにした。昨年にも裁判所は消滅時効を理由に日本企業側の勝訴を言い渡した。
民法によると、被害者が損害および加害者を認知した日、権利行使の障害理由が除去された日から3年間損害賠償請求権を行使しなければ消滅する。
初めて請求権が認められたのは2012年大法院(最高裁)の判決だが、この事件は破棄差戻しを経て再び大法院全員合議体に上がって2018年に確定した。被害者は大法院全員合議体で確定判決した2018年を基準に消滅時効を計算する必要があると考えている。反面、日本企業らは大法院の判決が初めて出た2012年だと主張している。
昨年8月と9月、ソウル中央地裁民事第25単独パク・ソンイン部長判事は強制動員被害者が日本企業を相手取って起こした2回の訴訟で全部原告の敗訴を判決した。大法院判例によると、「破棄差戻しや再上告を経たといっても、2012年初めての大法院の判断の効力は維持される」ということだ。
反面、被害者側の主張通り、2018年大法院全員合議体判決から消滅時効を計算した他の裁判所の判断も存在する。強制徴用事件損害賠償訴訟支援団のイム・ジェソン弁護士もこの日、記者会見で「2018年は大法院全員合議体で事件を審理するなど当時先行事件の拘束力を認めた最高裁判事は1人だけだった」と反論した。
判決が分かれている中、大法院はまだ基準を明確にしていない。被害者遺族のイム弁護士は「形式的な消滅時効を持って被害者の権利を排斥するのは裁判所の使命に反すること」とし、大法院の迅速な審理を促した。
強制動員被害者、戦犯企業日本製鉄を相手取った訴訟でまたも敗訴
日帝強占期(日本による植民地時代)の強制動員被害者の遺族が、日本の戦犯企業である日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、再び敗訴した。日本の戦犯企業に対する損害賠償請求訴訟は、損害賠償請求権の消滅時効を、2012年の最高裁判決を基準とするか、2018年の最高裁全員合議体による判決を基準とするかによって下級審の判決が分かれているため、最高裁が消滅時効を改めて整理すべきだとの指摘が出ている。
ソウル中央地裁民事68単独のパク・チンス部長判事は8日午後、強制動員被害者のMさんの5人の遺族が日本製鉄を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。Mさんは1942年2月9日に日本製鉄釜石製鉄所に連行されて強制労働に動員され、同年7月14日に逃亡した。原告の遺族は、1989年に死亡したMさんに代わって2019年4月に日本製鉄を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。
この事件の争点は、遺族の損害賠償請求権が2012年5月24日と2018年10月30日のいずれを起点に計算されるのかだった。民法は、被害者が損害あるいは加害者を知った日から3年以内に損害賠償請求権を行使しなければ、請求権は消滅すると定めている。遺族は裁判の過程で、2005年に提起された「日本製鉄損害賠償請求訴訟」の再上告審の確定判決となっている2018年の最高裁全員合議体による判決が消滅時効の起点だと主張した。
一方、日本製鉄は、最高裁が被害者勝訴の趣旨から事件を破棄、差し戻した2012年を損害賠償請求権の起点と見なすべきだと主張した。日本製鉄の主張どおりなら、遺族の損害賠償請求権は2015年に消滅している。同事件の一審は日本製鉄勝訴の判決を下している。強制動員被害者の遺族の損害賠償請求権の起点を2012年だと判断したのだ。
強制動員被害者の損害賠償請求権に対する下級審の判断は分かれている。2018年12月、光州(クァンジュ)高等裁判所民事2部(チェ・インギュ裁判長)は、2012年の最高裁判所の判決は差し戻し判決であり、強制動員被害者の損害賠償請求権が直ちに確定したわけではないとして、2018年の最高裁判所全員合議体の判決を起点として被害者の損害賠償請求権が最終的に確定したと判断した。しかし昨年、ソウル中央地裁民事25単独のパク・ソンイン部長判事は、三菱マテリアル(旧三菱鉱業)と日本製鉄を相手取った2件の損害賠償請求訴訟で、請求権消滅時効の起算点を2012年の最高裁破棄差し戻し判決とした。
このため、最高裁判所が消滅時効の明確な起点を整理すべきだとの声があがっている。強制動員訴訟代理人団のイム・ジェソン弁護士はこの日の判決後に記者団に対し、「消滅時効問題のため、別の強制動員被害者による損害賠償請求訴訟では、最高裁の判断が出るまで裁判を中断して待っているケースが少なくない。現在係留中の強制動員事件を審理する際に、先の2つの最高裁の決定のうち、どちらで消滅時効を適用すれば適法なのかを最高裁が明確に整理すれば、下級審の混乱は減るだろう」と述べた。