kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

どうなるのかな ―― 東名あおり運転・石橋被告に懲役18年

これ、
2017年の
東名高速道路「あおり運転」
世間を騒がせた事件でしたねぇ。
一般には
『あおり運転』の通称で通っていますけど。
実際には、
高速道路に車を停止させて。
高速道路の
走行車線に停車ですよ。
本来
車が停止するような場所ではありません。
というよりも、
走行車線は、
走行優先で
車を停止させてはいけない場所です。
そこへ
車を無理矢理停止させてしまったので、
後続車が突っ込んできて衝突。
停止させられた車に乗っていた
乗員2名が死亡する、
という。
悲惨な事件でした。
そして、
常識ではまったく想像出来ない事件でした。
だって、
後続車への合図もナシに、
高速道路の走行車線に車を停止させれば、
後続車がよけきれずに
事故を起こすのは
わかりきっているでしょ。
そのために、
作業車などが
走行車線に停止する場合には
数百メートル前から表示板を設置して。
この先、
停止車両があることを
道路走行中の各車両、運転中のドライバーに告知。
高速道路を使用する、
利用する運転者の『常識』として、
走行車線上での車両停止は『危険行為』である。
そういう社会全体のコンセンサスが前提にある。
と。
裁判所の判断は、
そういう解釈で
一審で
『車両に停止を命じたのは危険行為』
危険運転致死傷罪』の成立。
その判決を不服として。
被告側が控訴。
で、
二審が行われて
ここでも
裁判官の判断は一審を支持して
『車両に停止を命じたのは危険行為』
危険運転致死傷罪』の成立。
を踏襲。
しかしながら、
一審の審理過程で手続きに瑕疵があったため
差し戻して。
裁判のやり直しを命じて。
そして、
手続きをやり直した
一審のやり直し裁判が一昨日、
6月5日に
再度
裁判官は同じ判決を下して、
『車両に停止を命じたのは危険行為』
危険運転致死傷罪』の成立を認めて
あおり運転」の末に一家4人を死傷させた
石橋被告に対して、
執行猶予なしの懲役18年を言い渡しました。



とまあ、
ここまでの流れをまとめると
こんな感じになります。
この事件の裁判は、
すでに
控訴した先の二審も一度行われていて。
その時、
罪状に対する審理ついては
一審の判決、法解釈が支持されているんですよねぇ。
なので、
いままた控訴しても
一度出た結果は覆らないでしょう。
高裁も同じ結果が出るだけで、
今回出た判決内容を覆したいのなら
高等裁判所のさらにその先、
最高裁まで持ち込むしかありません。
そうなると、
結審するまで何年かかるのやら。



被告は、
裁判官が被告の陳述した証言や提出した証拠が、
まったく考慮されることなく判決が一方的だ。
と不満を述べているそうなのですけど。
刑事裁判って『調停』する場ではなくて
法律に則って『審理』する場ですから。
裁判官、裁判員
見る価値なし、
聞く価値なし、
と判断したものは
考慮から除外されるのは当然です。
両者の意見を取り入れて結論を出す、
などという事はしないのです。

 

 

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裁判長「通行妨害の目的あったのは明らか」…東名あおり運転・石橋被告に懲役18年

 神奈川県大井町東名高速道路で2017年、「あおり運転」の末に一家4人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた福岡県中間市、無職石橋和歩被告(30)に対する差し戻し審の裁判員裁判で、横浜地裁は6日、危険運転致死傷罪の成立を認め、求刑通り懲役18年の判決を言い渡した。弁護側は「有罪を前提とした判決」として控訴する方針を示した。
 判決によると、石橋被告は17年6月5日夜、東名高速道路下り線で、前に割り込んで減速する妨害運転を4回繰り返し、静岡市清水区の萩山友香さん(当時39歳)が運転するワゴン車を停車させ、後続の大型トラックによる追突事故を誘発。友香さんと夫の嘉久さん(当時45歳)を死亡させ、娘2人に軽傷を負わせた。
 弁護側は「事故になるような危険な運転はしていない。原因は追突した大型トラックの無謀運転だ」として、危険運転致死傷罪について無罪を主張した。これに対して青沼潔裁判長は「通行を妨害する目的があったことは明らか」とし、「死傷の結果は妨害運転の危険が現実化したもの」と指摘。弁護側の主張を退けた。
 横浜地裁は18年の1審でも、「あおり運転」と事故との因果関係を認め、懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡していた。東京高裁も19年の控訴審で、危険運転致死傷罪が成立するとした地裁の判断に誤りはないとした。
 高裁は一方で、地裁が公判前整理手続きで「危険運転致死傷罪は成立しない」との見解を検察、弁護側の双方に示したのは越権行為だなどとして、1審判決を破棄。地裁で審理をやり直すよう命じていた。
 東京都立大の星周一郎教授(刑法)は「看過できない地裁のミスで裁判がやり直しとなり、遺族に大きな負担をかけた。裁判後の精神的支援が不可欠だ」と指摘した。
 「あおり運転」は法律で明確に規定されていなかったが、事故を機に道路交通法が改正され、急ブレーキや急な車線変更など10類型を対象とした「あおり運転罪」が創設された。自動車運転死傷行為処罰法も改正され、走行中の車の前で停車し、進行を妨げる行為などを「危険運転」に加えた。

 

 

 

 

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裁判員、東名あおり判決の被告は「自分のせいではないと思っているように見えた」

 改めて危険運転致死傷罪の成立が認められた――。5年前、神奈川県大井町東名高速道路で「あおり運転」を繰り返し、一家4人を死傷させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた福岡県中間市、無職石橋和歩被告(30)に対し、横浜地裁は6日の差し戻し審の裁判員裁判で、求刑通り懲役18年の判決を言い渡した。弁護側は控訴する方針。
 石橋被告はこの日、黒っぽい上下のスーツに青のネクタイ、短髪に眼鏡姿で出廷。真っすぐ前を向いて主文を聞き終えると、時折体を動かしながら、判決理由に耳を傾けた。
 青沼潔裁判長は判決で、石橋被告に妨害する目的があり、「あおり運転」と4人が死傷した事故に因果関係を認めたうえで、「自らが犯した罪に、 真摯しんし に向き合っているとは言えない」と指摘した。
 娘2人が、両親の萩山嘉久さん(当時45歳)と友香さん(当時39歳)を一度に失ったことにも触れ、「悲しみは計り知れない。妨害運転による危険運転致死傷の事案の中でも重い部類」と述べた。
 2018年の1審では、弁護側も妨害運転を認め、危険運転致死傷罪の適用の可否が争点だった。地裁は同罪の成立を認定して懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡していた。だが、差し戻し審では一転、石橋被告は「危険な運転はしていない」と無罪を主張した。
 判決を受けた後の石橋被告の様子について、弁護側は「『一方的で、証拠や自分の述べたことを理解されていない』と受け止めている」と明かした。控訴することも求めたという。
 判決後、裁判員を務めた男女3人が記者会見に応じた。
 判決を聞く石橋被告の様子について、川崎市宮前区の40歳代の自営業男性は、「全く反省していないと感じた。『自分のせいではない』と思っているように見えた」と語った。
 川崎市の20歳代女子学生は「ドライブレコーダーや防犯カメラなど客観的な証拠がないなか、分からない部分を自分たちなりに考えるのは難しかった」と振り返った。
 横浜市の50歳代男性は、「あおり運転をなくす一助になればと願って裁判に参加したが、公判の期間中も多発していて残念だった」と話した。

傍聴21席に185人
 地裁前では雨の中、21席の一般傍聴席を求めて185人が列を作った。判決を見守った横浜市戸塚区の男性(68)は「あおり運転」をされたことがあるといい、「運転手は改めて危険性を自覚すべきだ」と語った。中央大法学部4年の女子学生(22)は「高速道路で急に減速したり、胸ぐらをつかんだりする行為は悪質。厳罰化や新たなルールで、悪質な行為が少なくなってほしい」と願った。

 

 

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東名あおり運転の被告が控訴「証拠や自分の述べたことが理解されていない」

 神奈川県大井町東名高速道路で2017年、「あおり運転」の末に一家4人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われ、横浜地裁での差し戻し審で懲役18年の判決を受けた福岡県中間市、無職石橋和歩被告(30)が判決を不服とし、東京高裁に控訴した。6日付。
 弁護側によると、石橋被告は判決後、「証拠や自分の述べたことが理解されていない」と話していた。