kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

こうきたか…… ―― 対馬の盗難仏像 韓国の寺の所有権認めず

いやぁ、
出ましたねぇ。
狂気の文オジサンとそのお仲間政権時代の
政治遺産というか成果というか。
それを
真っ向から否定する判決が
出ました。



なんの事かと言えば、
日本の対馬から韓国人が盗み出した
盗難仏像の所有権を争う裁判の判決のです。
この仏像の所有権を
なぜか
韓国の寺院が所有権を主張して。
本来なら、
盗難品として
盗み出された元の場所=日本の寺社に
返還されるべき物が、
韓国で
所有権を争い
とんでも裁判になっていました。
で、
2017年1月26日に第一審の判決が出た
のですけど。
この時期は、
まだ、
狂気の文オジサンとそのお仲間達は
政権に就いていません。
ただ、
その前年に
朴オバサン大統領の政権運営にとどめをさした、
大統領政治スキャンダル、
崔順実ゲート事件が発生してから。
2016年12月9日に、
朴オバサン大統領に対する弾劾訴追が国会に出されて。
それまでの
親米親日保守政道路線的な価値観のことごとくが否定されて。
韓国世相が
旧来の価値観の破壊を求めて
熱を帯び暴走していく中で。
行われたのが
この裁判の第一審です。



法理に照らせば、
現在の所有権者として
はっきりと認められるのは
1953年から仏像が盗まれる2012年までの60年間、
平穏かつ公然と占有してきた
日本の寺社だけであり、
この盗難仏が
数百年前に韓国の所有者から略奪された物だとしても、
当時の韓国の所有者と、
今回原告に立った韓国の寺社が
同一の宗教団体だと所有する証拠はありません。
なので、
日本の寺社に返還した後で、
改めて
所有権について係争するべき事案。
なのですが、
一審判決では
それまでの
親米親日保守政道三国協調路線的な価値観を破壊し、
次代の大統領となる直前
当時の
狂気の文オジサンとそのお仲間達が
盛んにあおっていた
極端な親北韓国第一主義的に
流れつつあった
韓国世相に阿る
トンデモ判決が出たのです。
この判決が出た
翌年2018年には、
狂気の文オジサンとそのお仲間達政権下で
それまでの
日韓基本合意を一方的に否定する、
自称徴用工への賠償を命じる判決を
韓国の最高裁判所にあたる大法院が出すことになったのですが。
この
対馬盗難仏の一審判決は
その流れの前触れ、
テストケースとも言える判決でした。
10年近く
韓国ウォッチを続けてきた
私の目には、
仮に
2017年の一審判決で、
今回の二審と同じく
日本への返還を命じる内容の判決が出ていたら。
その後の、
自称徴用工への賠償を命じる判決が
大法院で出ることはなかった、と
その様に見ています。
まあ、
そうなったら
日本返還を命じる判決を
韓国民が受け入れず
裁判官への弾劾が始まったでしょうけどw



なにはともあれ、
狂気の文オジサンとそのお仲間達的な価値観が
今回ひっくり返ったわけで。
とはいえ、
まだまだ二審。
この先には
大法院が控えています。
さて、
どうなりますか。

 

 

www.chosunonline.com

対馬の盗難仏像 韓国の寺の所有権認めず=韓国高裁が逆転判決

【大田聯合ニュース長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像を巡り、数百年前に略奪されたとして所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が仏像を保管している韓国政府に引き渡しを求めた訴訟の控訴審で、大田高裁は1日、浮石寺の所有権を認めた一審判決を取り消し、原告の請求を棄却した。
 対馬市の観音寺から2012年に盗まれた仏像は「観世音菩薩坐像」で、浮石寺側は数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだとし、所有権を主張。17年1月の一審判決では、仏像の中から見つかった記録などを根拠に同寺の主張が認められた。

 

 

www.yomiuri.co.jp

対馬の盗難仏像巡り韓国の寺の所有権認めず 寺側は上告へ

【大田聯合ニュース長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた「観世音菩薩坐像」を巡り、数百年前に略奪されたとして所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が像を保管している韓国政府に引き渡しを求めた訴訟の控訴審で、大田高裁は1日、浮石寺の所有権を認めた一審判決を取り消し、原告の請求を棄却した。
 高裁は「1330年に浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、(日本の)倭寇(わこう)が略奪し違法に持ち出したと見なせる証拠もある」としながらも、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できず、所有権を認められない」とした。また、「1527年に朝鮮から仏像を譲り受けたという観音寺側の主張も確認は難しいが、1953年から仏像が盗まれる2012年までの60年間、平穏かつ公然と占有してきた事実が認められる」とし、「すでに取得時効(20年)が完成しているため、所有権が認められる」と判断した。
 ただ、「民事訴訟は所有権の帰属を判断するだけであり、文化財の返還問題は国連教育科学文化機関(ユネスコ)条約か国際法に基づいて決めなければならない」と説明した。
 判決を受け、浮石寺側の関係者は高裁で記者団に対し、「残念だ」としたうえで、「今後の法的手続きは弁護士と相談して決める」と述べた。浮石寺側の弁護士は「(判決は)認められない」とし、大法院(最高裁)に上告する考えを示した。
 仏像は高さ50.5センチ、重さ38.6キロで、韓国人窃盗団が2012年10月、観音寺から盗んで韓国に持ち込んだ。現在は大田にある国立文化財研究所に保管されている。
 2017年1月26日に開かれた一審判決では、正常ではない方法で仏像が日本に持ち出されたとして、浮石寺の所有権を認めていた。