kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

魔女狩りの言い訳も大変だ ―― 釜山大教授「強制徴用賠償は国際法上の問題、裁判取引は事実でない」

わたしは、
一日本人なので『対岸の火事』として、ノンビリ眺めていられますけど。
従わなければ、警察の取り調べを受けて、刑務所行き……って。
韓国内の当事者達にとっては、死活問題ですよねぇ。文字通り。生きるか死ぬか、って話です。
日本も『歴史問題』については、
吊し上げをヤリますけど。
さすがに
『冤罪』をデッチあげて、踏み絵にかけ、
従わないヤツは、
刑務所にブチこむ。とか。
そんな
人権無視したことまではしません。
日本では、
一部の暴徒がリンチ紛いの行動に走って、
逆に警察に取り押さえられてしまうとか。
エスカレートして、
そのくらいですかね。
韓国の場合、
警察=国家権力が、
リンチの先頭に立って、
従わない者たちに圧力かけるのですか……
そういう独裁が――いや『独裁』というのは正しくないのだろうな。
『不正』と言うべきですかね。
事実をねじ曲げて虚偽を強要する。ってことを、
国民の支持のもとに政府が行っているのですから。
『不正』を国家ぐるみで遂行している、
韓国とは、そんな犯罪国家である……という事実については、
従軍慰安婦問題』を研究している学者に圧力を掛けて、
学問を封殺してしまった、
これまでの経緯から、
すでに熟知していたわけですけど。

なんかもう、
本当に関わりたくないなぁ……と、
心底ウンザリします。
向こうから、
すり寄ってくるから、ね。
無視することも出来ませんし、ねぇ。
目を離していると、
とんでもないことになりますし、ねぇ。
だから、
こうして、ちょくちょくメディアをチェックしてるわけですけど。
最近は、
ハンギョレ」まで読むようになりました。
日本の新聞はほとんど見てないのですけど。
ねぇ。



スリ寄るなら中国へ行け、と。





 最近「裁判取引」疑惑が起きている、日本による強制徴用事件の再上告審に関して、大法院(最高裁裁判に相当)研究官として当時勤務していた法学専門大学院教授が「裁判取引は事実ではない」と反論した。
 法曹関係者が3日に語ったところによると、2014年に大法院研究官を務めたチュ・ジンヨル釜山大学ロースクール教授はこのほど、ソーシャル・メディアの自身のアカウントに「(この事件と関連して)裁判取引疑惑が取りざたされているが、事実ではない」と投稿したとのことだ。
 これは、強制徴用被害者たちが日本の三菱と新日本製鐵を相手取り起こした損害賠償請求訴訟に関するものだ。一審・二審は「1965年の韓日請求権協定で被害者たちの請求権は消滅した」と賠償責任を認めなかった。ところが、大法院は2012年、「植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は請求権協定に含まれない」として、二審に差し戻した。差し戻し審は大法院判決の趣旨通り「日本企業は損害を賠償せよ」と判決した。日本企業はこれを不服とし、裁判は13年に再び大法院で行われることになった。
 しかし、この件について大法院は5年以上結論を下さず、今年7月になって全員合議体(日本の大法廷に相当)で審理されることになった。検察はこれと関連し、大法院傘下の裁判所行政処(省庁の1つ)が再上告審判決を遅らせるのと引き換えに、外交部(省に相当)から裁判官海外派遣拡大という特別措置を受けたと見て捜査を進めている。
 これについて、チュ・ジンヨル教授は「大法院は裁判取引のために審理を故意に遅延させたのではなく、国際法的な問題が複雑に絡み合って遅れた」「大法院は最初の判決で、ウィーン条約の国際条約解釈原則を考慮できず、争点を逃したとみられる」「再上告で遅ればせながら問題の深刻さに気づいた大法院としては、最初の判決の法理を変更し、破棄差し戻ししなければならなかったが、そうなればまるで手のひら返しのようになるので、長期未解決のままになったものと見られる」と述べた。
 大法院は2012年の上告審判決時、05年の「韓日会談文書公開後続対策関連官民共同委員会」で、韓国政府が「旧日本軍従軍慰安婦問題などの反人道的不法行為については、日本政府の法的責任が残っている」と公式見解を明らかにしたことを根拠に、日本企業の賠償責任を認めた。チュ・ジンヨル教授は「(官民共同委員会の見解は)請求権協定の当事国である日本政府の解釈と相反するものなので、国際条約である請求権協定の解釈上の原告(強制徴用被害者)の請求権が存続しているという根拠にするのは難しい」としている。条約の内容について、両国の解釈が分かれる場合、請求権協定に規定されている通り、まず両国が外交や国際的な仲裁によって解決するべきだが、大法院が韓国政府の見解にのみに基づいて請求権協定を一方的に解釈したのは、国際法に違反しているということだ。
 チュ・ジンヨル教授は「大法院裁判研究官として勤務した経験に照らしてみると、大法院長(最高裁判所長官)がある結論を望んでいるからと言って、大法官(最高裁判所判事)たちにそうしてほしいと言える構造は全くない」「大法官たちの見解が異なれば、顔を赤くしてでも意見をぶつけ合うが、裁判取引はあり得ないと思われる」と述べた。

シン・スジ記者
朝鮮日報朝鮮日報日本語版