kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

これは豪運なのか仕組まれたのか…… ―― 岸田首相「領収書一部に不十分な点を確認」

いやぁ、
この話題……
日本国内主要メディアが
連日大きく取り上げて。
国会でも取り上げられて、
そのシーンが
テレビで繰り返し何度も放映されて。
私的には、
モリカケ騒動』みたいにグダグダ続くのかなぁ……
と。
ここ数日、
様子をうかがっていたのですけど。
全然、
そんな騒ぎになりませんでした。



日本国内主要メディアは、
サッカーW杯の日本代表が1次リーグ初戦、
ドイツ代表に辛勝した、
歴史的なジャイアントキリングの話題で
持ちきりで。
国会論戦なんて、
まったく注目していませんw
テレビを見てても、
一言も出てこない……と言ってしまうと
言い過ぎになりますけど。
与野党論戦よりも、
W杯サッカーの話ばかり。
日本代表が次の試合勝てるのか。
決勝トーナメント進出できるのか。
第2戦へ向けての調子はどうなんだ、
って。
どこを見ても
そういう話題で。
臨時国会の話題なんて出てきません。



今回の不祥事が、
単なる
事務手続き上のミスだけの話なのか。
それとも、
背後に
さらに大きな問題が控えている、
氷山の頭の部分なのか。
具体的に
何がどういう点で問題だったのか。
再発防止は
政治家任せでいいのか。
それとも、
制度設計の見直しが必要なのか。
ここ、
2~3日、
日本国内主要メディアが発信している情報に
一通り
目を通してきましたけど。
あと、
国会論戦もチョクチョク動画で見学しましたが。
政治家からの
突っ込んだコメント、意見表明もなければ。
メディアの
解説とか論評とか。
それも
一度
速報的に
この話題がニュースとして取り上げられただけで。
その後は
音沙汰なし。



そんな簡単にアッサリと流してしまって。
いいのか、
それで。

 

 

www3.nhk.or.jp

 

岸田首相「領収書一部に不十分な点を確認」衆院選めぐる報道に

 岸田総理大臣は、去年行われた衆議院選挙の運動費用の収支報告書に、宛名などの記載がない領収書を添付していたと報じられたことについて、「領収書の記載の一部に不十分な点があることを確認した」と述べたうえで今後、再発防止を図ると説明しました。
 「週刊文春」の電子版は、岸田総理大臣が、去年行われた衆議院選挙の選挙運動費用収支報告書に、宛名やただし書きが記載されていない領収書を94枚添付していたとして、公職選挙法違反の疑いがあると報じました。
 これについて岸田総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し「選挙運動に関する支出は選挙運動費用収支報告書に記載されているとおり、適正な支出であることを確認している」と述べました。
 そのうえで「添付書類の領収書の記載の一部に不十分な点があることを確認している。ただし書きのない領収書を発行者から受け取り、出納責任者も領収書の発行名などから支出の目的を把握し、収支報告書本体には目的を明記したが、添付書類である領収書には一部不記載のものがあったということだ」と述べました。
 そして「今後このようなことがないように事務所に指示を出した」と述べ、みずからの事務所に、再発防止を指示したと説明しました。

岸田首相の事務所 領収書のただし書き「記載ないもの98枚」
 去年行われた衆議院選挙の運動費用の収支報告書に、宛名などの記載がない領収書を添付していたと報じられたことを受け、岸田総理大臣の事務所は24日、コメントを発表しました。
 それによりますと「選挙運動に関する支出は適正であり、この支出を裏付ける領収書を添付しているが、領収書の記載の一部に不十分な点があることが確認された」としています。
 そのうえで、添付した領収書のうち、宛名が空白となっているものについて、「発行者からの依頼があれば当方で追記すればよいとされているため適宜対応する」としています。
 また、支出の目的を記載する領収書のただし書きについて「記載がないものが98枚あった。ただし、記載のない領収書も発行者名などから支出の目的を把握し、報告書本体の支出の目的にその内容を記載している」としています。
 そして「自民党本部などに確認したところ、同様の未記載の領収書は与野党を問わずたくさん確認されているとのことだったが、きちんと書いてもらうようにしなければならない。選挙管理委員会に提出した際にも特段指摘がなかったことから問題がないと思っていたが、今後このようなことがないよう領収書の記載を確認するようにする」としています。
専門家「ずさんだという批判は免れない」
 公職選挙法は、選挙運動に関するすべての支出について、金額、年月日、目的を記載した領収書など、支出を証明する書面の写しを、選挙管理委員会に提出することを義務づけています。
 岸田総理大臣の選挙運動費用の収支報告書に、宛名やただし書きの記載がない多数の領収書が添付されていたことについて、日本大学の岩井奉信名誉教授は「うその領収書でなければ、直ちに違法とは言い切れないかもしれないが、選挙管理委員会は不備のある領収書を受理すべきではなかった。枚数も多く、岸田総理大臣側もずさんだという批判は免れない。『政治資金収支報告書』に比べ、選挙運動費用の収支報告書が軽視されていることの、あらわれではないか」と話しています。