さすがに、
この裁判は無視できませんねぇ。
事故当時、関東圏で生活していた者として。
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当初から
『刑事罰を問う、その罪を立証するのは相当難しい』
と言われてましたけど。
私的には、
東電経営者の罪を問うよりも、
大事なのは、
どこまでが事業者の責任なのか。
どこから政治の責任なのか。
そこをハッキリさせるだけでも、
裁判を起こした意味があると思っていましたので。
その観点で、
裁判の経過を観察していたのですが……
どうも、
そういう裁判にはなってないようで。
何がなんでも『東電は全責任を取れ』じゃ、
次につながらない。と思うのですが。
なぜか、
パヨクの阿呆は、
いまだにギャンギャン叫んでいますけどね。
彼らは、
いま現実に何が起きているのか、
その問題点を理解してない。と。そうなんじゃないかなぁ。
ほんとにさぁ。
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私が問題視している点は、
仮に、
もう一度どこかで。
東日本大震災級の地震が発生して、
15.7メートルの津波が原子力発電所を襲ったとしましょうよ。
そして、
新しい安全基準をクリアしてオペレートしていたのに、
原発事故を起こしてしまったとしましょう。
そのときに、
誰がどういう責任を問われるのか。
それが未だにもって曖昧な点にあります。
原子力発電所の
『安全基準』があらたに改訂されましたけど。
じゃあ、
この『新たな安全基準』は
『東日本大震災を想定内として基準通りに原子力発電所を運営しつつ、
東日本大震災と同じ規模の地震が起きて事故が発生した場合、
基準を制定した国に瑕疵があった、と認めて責任の取るのか否か』
これ、
何も決まってないんですよ。宙ぶらりんのまま。
だから、
今の法体系のままなら、
再び原子力発電所が事故を起こしたとして、
『今の安全基準を認めて稼働に合意した住人の自己責任』
ということになって。
事故が起きても
誰も責任を問われないままですよ。
逆に
裏を返すと。
住人が責任を取りきれないので、原発再稼働は絶対に認められない。
住人が許可しない以上許されない。
という主張も、
法的に成り立つのですけど。
国が強制力を発揮した場合、
事故が起きた場合、強制した国の責任が問われる結果になることを
国は熟知しているのか、
この件では、
自治体に任せて政府としての強制命令は一度も出してませんよね。
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そもそも論として
電力会社はどこまでのリスクに責任を問われるのか。
その範囲がいまだに曖昧なままでいいのか。
そこが問題の本質なんですけども。
そんな現実すら理解せずに東電責めて、何の意味があるのかな。
そういう主張が、
もっともっと広がって欲しいんですけどね。
どこからも、
出てきませんよね。
東京地方裁判所は19日、福島第一原子力発電所の事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で起訴されていた東京電力の旧経営陣3人に無罪判決を言い渡した。
この裁判は、1986年のチェルノブイリ原発事故以来、最悪とされる福島第一原発事故をめぐって開かれていた唯一の刑事裁判。
福島第一原発は東日本大震災による巨大津波に見舞われ、原子炉3基がメルトダウン。これを受け、47万人以上が避難した。
勝俣恒久元会長(79)と武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の3人は、巨大津波への対策を怠り、44人を死亡させたとして業務上過失致死傷罪に問われていた。
メルトダウンそのものによる死者は出なかったものの、入院していた施設から避難を余儀なくされた入院患者40人以上が亡くなった。また、原発の水素爆発によって13人が負傷している。
検察はこれまでに2度、有罪に持ち込める可能性が低いとして3人を不起訴としていたが、2015年に検察審査会が起訴すべきと議決。それを受け、指定弁護士が強制起訴した。
裁判は2017年6月に始まり、検察側は5年の禁錮刑を求刑していた。
検察側は、3人の被告は2002年の時点で15メートル級の巨大津波が原発をおそう危険性があると警告されていたが、この情報を無視し、対策を講じなかったと主張した。
しかし、東京地裁は今回、3人が津波を予見できたとしても十分な対策を行えたかは明らかではないとして、無罪を言い渡した。
「誰も責任を取らない」
判決前には、東京地裁の外に数十人の抗議者が集まった。
福島から判決を聞きに来たという女性はAFP通信に対し、「有罪判決が聞けなかったら、私たちが何年もかかってこの裁判にこぎつけた努力が報われない」と話した。
「誰も責任を取らない日本社会の文化が続いてしまう」
福島第一原発の事故を受け、日本では一時、全ての原発が閉鎖した。反原発の感情が広がる中、いくつかの原子炉は安全検査を受けた後に運転を再開している。
また、福島の原発の除染作業に当たった作業員が体調不良の損害賠償を求めるなど、東京電力はこの事故をめぐってさまざまな訴訟に直面している。