kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

なんかもう ―― コインチェックはどこへ行く

うーん……なんというか、
もう盗難金の弁済どころか、顧客からの預かり資産も返ってくるのかどうか、
それすら怪しい事態になってきました。
どうも、顧客から預かっている投資金を、
会社の運営費用に流用したりしているそうで。
いや、
私的には『そうなるよね……』と思ってましたけど。
500億円の盗難金をいきなりキャッシュで支払います、とか
社長が大見得切った割には、
その原資が帳簿の上だとどこにも見当たらない、という。
それで、
いきなり金融庁が立ち入り検査に動いて、
アレヨアレヨという間に急転回中です。
数日中に、
現在は凍結されている取引が再開されて、
預けてある資金を引き出せるようになるらしいのですけど。
果たしていつになるのか、
期日をいまだに明示してないんですよね。
やっぱり、
このまま計画倒産して、バックレる積もりだったのかなぁ。
金融庁が監査に入って、
それもパァッでしょうけど。




 さて、先日よりコインチェック社の問題について記事を掲載しておりましたが、反応を見ておりますと読者の間にはこの手の投資でありがちな経済事案があまり知られていないようです。近い将来、いろんなこと(立ち入り検査も含めたがさ入れや刑事告訴、海外での資産差し押さえなど)が発生してもおかしくありませんので、コインチェック社ではない別の事例を見ながら、そもそもこの手の事案ではどのような問題が起きることがあり得るのかを解説したいと思います。コインチェック社がそのようなことをしていると断定するものではなく、ただ関係当局に対して適切な形でコインチェック社が情報提供をしていないことが報じられておりましたので、そのことも踏まえて可能性について言及するものであって、あくまで一般的な経済事案について先行事例を紹介しているものだということだけ、ご理解ください。



◆ ポンジスキームとは何か
 コインチェック社では、顧客からの預かりの口座と、自社が自社資産を運用するために取引を行っている自己勘定口座とが同じホットウォレットで運用されているという記事が出ていました。さいたま副都心の関係者がコインチェック社にみなし業者である仮想通貨交換業者の登録を認めなかった理由のひとつとみられています。
 このポンジスキームとは、投資家の内藤忍さんが手がける「ワインファンド」であった『ヴァンネット』で行政処分され、その3カ月後に事実上の破綻に追い込まれた事例と似ています。単純な話、会社の運転資金と顧客からの預かり資産を一体で管理することによって、顧客からの預かり資産をあたかも自分たちの投資可能なキャッシュであるかのように使い込むことができます。
 ポンジスキーム自体は、それ単体が違法というわけではありません。ただし、資金決済法や出資法では預かる資金を保全するために供託金を積むか、信託銀行との保全契約を結んで別口座の会計とし、会社の運転資金と顧客からの預かり口座をそもそも分けなければなりません。
 ただし、破綻しない限り預かり口座の分別は問題視されませんし、違法であると断罪されることも無いというのが特徴です。
 例えば、C2Cアプリで急成長したメルカリ社は、当時経営者であった山田進太郎さんが顧客層の拡大のために広告宣伝を増やす目的で、消費者保護のための資金決済法上の資金移動業者になって供託金を積むことを拒んでいました(そればかりか、銀行口座に紐づけるなど顧客の個人情報を取らずにあくまで簡便なアプリ動作にこだわり、泥棒市になってもユーザーベースの拡大に舵を切るなど積極的な経営を突き進んで成長してきました)。ベンチャー界隈では、モラルのない経営を行うアクセルを地べたまで踏む系の経営者が往々にして行いがちなリスクの高い経営手法なのですが、上手く切り抜けて成長軌道に乗れば、供託金の保全など問題ではないぐらいキャッシュを生むことになります。諸刃の剣なのですが、ベンチャー企業は成長のためにグレーゾーンを走っても構わないという過激な思想の持ち主がVCにいると平然とそういうビジネスモデルを株主として経営者に求めることがあり、監督官庁や当局の関心の対象となります。
 この「違法なポンジスキームで、客から預かった資産や、客に発行したはずのポイントを自社の広告宣伝や設備投資に使って成長のエンジンにする」手法は、いまの日本の独立系VCが共通して手掛ける極めて問題の大きい悪弊であると同時に、うまくいくと急成長して有耶無耶になるという大きな特徴があるのです。確かに、イノベーションを推進したり、大企業や規制と戦うことが是であるベンチャー精神にとっては、預かり資産を保全するようなサービス設計で行儀よくやっても競争に勝てないと考える人たちは少なくなく、この辺は真の意味で宗教論争に近いものはあります。ただ、実際に問題が起きてしまうと、ポンジスキームとすぐに露顕し、行政処分の対象となり、営業停止となればそう遠くない将来ビジネスは破綻し、関係者に不名誉なトラックレコードがつくことになるのです。



◆ 特商法消費者契約法違反について
 仮想通貨を称する「クローバーコイン」を運用する48ホールディングスに消費者庁国税庁がダブルで立ち入り検査を行い、このガサの結果、無事に営業停止処分となりました。このクローバーコインの売上は実質1年7か月の営業で232億円以上とされ、消費者事案としては大きな問題となりましたが、幸か不幸か資産の裏付けとして積み立てていたビットコイン(BTC)が18年年末に向けて暴騰したため、被害者であるはずの投資家・消費者に相応の資金を返還し、経営者の逮捕を免れたという経緯があります。
 この48ホールディングスのサイトは営業停止を受けて冷温停止中ですが、ここで表権者となっている淡路明人さんはおそらくはダミーで、実際には香港に在住の日本ユニコム、香港岡三證券、東亜銀行を渡り歩いたWさんという脱税薬物その他で摘発歴のある紳士がご本尊ではないかと見られます。マルチ商法まがいで投資金額が100倍になると勧誘しておいて元金を返すだけでお縄にならないのもどうかという意見もあるようですが、そもそも投資が100倍になると言われてホイホイ金を入れる人たちもそれなりになんであるので、力が入らないのは人の情というものでしょうか。
 問題は、仮想通貨界隈でありがちな「一獲千金を目指せるという空気感をどのように作ったか」という点であります。
 48ホールディングスがクローバーコインを売り捌いた方法はマルチレベルマーケティング、いわゆるマルチ商法まがいの手法で連鎖取引を活用していたからであって、特商法違反、消費者契約法違反、資金決済法違反、出資法違反とみようによっては違法行為のオンパレードのように見えます。しかしながら、前述の話同様に「消費者に元金が返済され、被害が出なかった」というのが大事なポイントです。確かに営業停止処分にはなっても、実害が出なければいきなりお縄になるということはないというのが実態でもあります。
 また、いわゆる投資詐欺はエビ養殖でも安愚楽牧場でもAIJでも、資金を出した消費者と約束された報酬を出せなかったというよりは、元金を毀損し被害が発生したか否かが非常に重要なポイントになります。これについては後述の事項でも同様です。



◆ ある種の「原野商法」のようなもの
 定番なのは、絶対に値上がりすると言われて投資を誘われ、二束三文の土地を高値で買わされるのが原野商法です。仮想通貨ビジネスにおいて、架空のアルトコインの売買やフォークに資金を突っ込まされるのも、この手の価値のないもの、もしくは存在しないものに価値があるとそそのかされて買ってしまう消費者が被害を申し立てることで発覚します。厳密に言えば仮想通貨界隈は原野商法と少し違うのですが、他に類例がないので便宜上この辺でまとめてみました。
 しかしながら、原野商法の問題も上記同様、消費者が勧誘されて嘘の投資話を信じて期待された利回りが得られなかったことではなく、価値の存在しない権利や商品、不動産への投資を行ってしまうことで損害を出してしまい被害が確定することのほうがはるかに重要です。すなわち、外形的には価値のないものを買わされても、その投資家本人が満足したり喜んでいるあいだは、被害ではないということです。
 仮想通貨ビジネスの場合、値上がり期待を目指して一獲千金を狙う投資家・消費者が、存在するかどうかも怪しいマイナーなコインを安値の間で買い漁り暴騰を待ったり、実態が乏しく技術的な裏付けもないICOに資金を投じても、それが期待の中にあり、損害が確定しない限りは投資の自己責任原則の枠内で収まってしまうことになります。「期待して買ってみたものが、実態は無かった」というのは仮想通貨に限らず海外不動産や事業系投資でも往々にしてある話で、投資を募集した側に「騙す意思はなかった」と言われてしまえば、歯噛みしながら債権者会議に足を向けるしか方法はないのです。
 そして、実態がないことを後から知ったときには、すでに投資した資金は溶かされ、満額の元金回収は全く不可能な事例ばかりになります。しかしながら、これらは「被害をこうむった」と後から分かるわけで、被害届を出したり刑事告訴をするまでは適法と扱われます。
 繰り返しになりますが、仮想通貨の取引は原野商法と微妙にニュアンスが違います。原野商法はまだ山林があり登記情報が確認できますが、仮想通貨では往々にして、本当に、ガチで存在しないコインが堂々と売られていたりします。また、ICOでは立ち上がってもいない目論見書の段階で投資依頼がかかるため、未公開株詐欺よりも程度の低いことが横行してしまうのが実情です。




◆ ノミ行為
 こちらもノミ行為自体はただちに違法とされるものではありません。実際、FX取引ではDD(ディーリング・デスク)方式としてFX取引業各社によって常識的に運用されているものであり、取引所や販売所などの業者が保有している現物を、業者のシステムの中で完結させるOTC契約と言われる内容が消費者との利用約款に入っていれば大丈夫です。
 しかしながら、これらのノミ行為がもともと非合法とされていた理由は、業社の持つ自己勘定を全体のパイとして顧客の口座で売りと買いを相殺するため、総体として顧客が勝負に勝ては業者側の損失、逆に顧客が負ければ業者側は利益を生むという、利益相反行為となるからです。その胴元の事業としての健全性を担保するために、各々のディールに対しては手数料(スプレッド)を徴収することで事業を安定的に営めるようにするわけですが、競争が過当になってくるとこれらの利益相反を承知のうえで、スプレッドを限界まで小さくして顧客を誘引しようとします。
 このジレンマを解消するため、04年の法改正ではノミ行為を行うDD方式をすべての顧客に明示して、投資家・消費者の自己責任原則を説明して認識させ、FX業者や証券会社の「最良執行義務」を遂行できる場合にのみ、ノミ行為が認められることになりました。最良執行義務とは、顧客の注文について、最良の取引条件で執行するため内容を公開・明示することも含みます。
 翻って、今回の仮想通貨取引においては、この最良執行義務どころか、顧客に対してノミ行為を行っているという明示もなければ、顧客の取引時に提示される売り板・買い板の的確表示もされていない業者が頻発することになります。ノミ行為がただちに違法ではないとはいえ、顧客の求めに応じて適切な売買を行えない場合は、前述の通り投資家・消費者が損害を被ることになりますので、金商法に抵触する可能性があります。本来ならば100ドルで買えるはずのBTCが110ドルで決済されたり、売却するためにアクセスしてみたらシステムエラーが頻発して売り時を逃して損失を被ることなどもすべて損害であり、適法性を欠きます。
 つまり、顧客の資金や資産、ポイントなどを預かってサービスを運用するということは、それだけ厳格に顧客の資産や権利の保護を行わなければならないにもかかわらず、業者の不作為または悪意によって損害が発生した場合には、ただちに問題を解消したり、損害を回復させるための措置を取らなければなりません。それは、商法の適法か違法かという単純な話ではなく、結果として損害を被る理由が顧客の投資判断によるものなのか、業者の問題にあるのかを明確にしたとき、業者に責があれば是正しなければならないし、当局も適切に処分、指導する必要が出る、ということになるでしょう。




◆ 仮想通貨取引と経済事案
 個人的な見解を最後に述べるならば、ブロックチェーンから仮想通貨取引までの技術体系は大変重要で革新的なものであり、日本の社会をより良くするために欠かせないものであるということに見解は変わりはありません。いつまでも札束を財布に詰めて、お釣りを計算しながら決済するよりは、もっと手軽に、それでいて確実な決済手段フィンテックによって出てくるのであれば、それは頑張って実現していくことが良いに決まっています。
 しかしながら、それだけのフィンテックであろうが仮想通貨であろうが、半年で数倍、数十倍に化けるような価値を生むような世界は常軌を逸しています。宝くじを買うようなものと思って飛び込むのは構いませんが、全財産を突っ込んだり、特定の業者に口座を作って固めて管理するというような世界では断じてありません。
 惜しむらくは、仮想通貨が盛り上がる前に、資金決済法ではなく金商法扱いにしてインサイダー取引規制その他を入れておけば、いろんなものが捗ったのではないかと思うと非常に残念に思います。もっと被害者を抑えられたのではないか、通報制度もうまく活用できたのではないかと…。
 これから様々なことが起きるかもしれませんが、地震や火災と同様にパニックにならず冷静に淡々と事態に対処していっていただければと願う次第です。