kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

ガツンと行くようです ――  あおり運転を道交法に新設、厳罰化へ

いやぁ、
これは……
次からは『厳罰化』ですって。
つい先日も、
スマホ
『ながら運転』が『一発免停』へと
道交法が改正されたばかりですけど。
ここ数年で、
それと
同じくらい社会問題化していていた
『あおり運転』についても。
同様に
ガツンと処罰する方向へと進むようですね。



私は、
車を運転しませんので。
あまり気にしてなかったのですけども……
ネットで動画検索すると、
物凄い数の
危険運転』動画がヒットするんですよねぇ。
実際。
こういうネットにアップされた、
危険運転』動画を証拠として。
警察が、
ドライバーの摘発に乗り出してますし。
昨日、
ついにドライバーが検挙されたのだとか。
これは
初めての事例らしいですが。
これから、
そういう事例がどんどん増えていくのでしょう。
それと併せて
法律も整備されていく。
と。
この流れ、
これで終わりではなくて。
まだまだ、
先がありそうですねぇ。大変だぁ……

 

 

www.sankei.com

 

 社会問題化している「あおり運転」対策で、警察庁は6日、道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討していることを明らかにした。あおり運転を「通行妨害目的の一定の違反で交通の危険を生じさせる恐れのある」行為などと新たに定義づけ、厳罰化する。法定刑などの検討を進め、改正案を来年の通常国会に提出する方針。
 あおり運転は他の車両への激しい接近や幅寄せ、追い抜いた後の急ブレーキなどを繰り返す行為をいうが、道交法上で明確な定義はなかった。個別の行為に関して、警察は道交法の車間距離保持義務違反や進路変更の禁止違反などの容疑を適用してきた。
 これらの行為で死傷事故を起こした場合には、「通行妨害の目的で、走行中の車の直前に進入、人や車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する」と定めた自動車運転処罰法危険運転致死傷)の適用が可能だが、あおり運転自体を直接取り締まる規定はなかった。
 警察庁は今回、道交法にあおり運転の違反類型を創設し、「通行妨害目的で、一定の違反で道路における交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」などと規定する方向で検討している。「一定の違反」には車間距離不保持、急ブレーキや進路変更の禁止などを含める見通しだという。
 さらに、あおり運転の結果、事故発生の危険を生じさせることも想定し、「高速道路上で他の自動車を停止させるなど、著しく道路における交通の危険を生じさせた」場合にはより重い刑罰を科せるようにする。
 今後、条文の書きぶりや法定刑の調整を進める。法定刑は、これまでのあおり運転事件で適用したことがある暴行罪(2年以下の懲役、30万円以下の罰金など)や強要罪(3年以下の懲役)などを踏まえるといい、道交法の個別の違反項目よりも厳しくなるとみられる。
 行政処分についても、違反点数を15点以上にして、現行の無免許運転酒気帯び運転(呼気1リットル中0・25ミリグラム以上)、共同危険行為、過労運転などと同様に、過去に処分歴がなくても欠格期間1年以上の免許取り消しの対象になるよう強化する。
 道交法が改正されれば、取り締まりでは、あおり行為が執拗(しつよう)だった場合などに通行妨害の意図を認定。現場の警察はスマートフォンドライブレコーダーで撮影された動画、目撃証言などを収集して捜査に当たる。
 あおり運転は平成29年に神奈川県の東名高速道路で発生した死亡事故を契機に問題化。警察庁は翌30年1月にあらゆる法令を駆使した捜査や徹底的な取り締まりを全国の警察に指示。だが、今年8月に茨城県常磐自動車道であおり運転殴打事件が起きるなどし、厳罰化を求める声が高まっている。