なんと言えばいいのかなぁコレは。
ただの答え合わせ、みたいな。
他に答えがないよねコレは。
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被告の弁護士は、
『心神喪失』とか『心神耗弱』を主張して。
それで、
死刑回避を狙っていたみたいだけどさ。
仮に
被告が妄想に支配されていたとして。
妄想に支配されていたのは、
『京アニが被告の作品を盗用した』と思い込んだ点までであって。
そこから先の
『作品を盗用されたから報復しよう』と
京アニへの攻撃を選択したのは
被告自身の意志です。
妄想の存在に
報復を指示された、
とか。
強制された、
とか。
そういう事実は、
被告の取り調べや裁判においての発言でも。
存在していません。
報復手段としてスタジオ放火を選択したのも、
被告自身の考えで。
そこに妄想の存在は関与してませんし。
被告の妄想は
今回の事件の原因となった、
と被告が主張している
『京アニが被告の作品を盗用した』という判断に関してのみで。
そこから先の
『放火殺人』犯罪の実態部分、
犯罪部分への妄想の関与が、
見当たらないんですよねぇ。
それを、
『心神喪失』とか
『心神耗弱』とか判定して、
責任能力ナシと認定するのは無理筋ですよ。
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ところで、
今回の裁判は第一審ですから。
青葉真司被告は
控訴できるのですが……
今のところ、
『即日控訴』という報道は出ていませんけど。
刑事事件の控訴期間は14日。ざっと2週間です。
どうなりますか……
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これは
今回の裁判に関する一連の報道をずっと見てきた
私の印象ですけど。
被告は、
自分の心情とか感情とか、
これまで被告が受けてきた痛みとか、
そういう
被告自身に関する情報を発信することにばかり執心していて。
裁判中に出してきた
『妄想』も『心神喪失』も『心神耗弱』も
被告の苦しみを訴えるのが目的であって。
それでとくに減刑を狙っていたり、
そういう目的では無かった、と思えますね。
なので、
被告が『自分語り』をする場として、
この先も
裁判を必要として。
それで
控訴する、
という状況はあり得るかも。
京アニ放火殺人の青葉真司被告に死刑判決、責任能力を認定…裁判長「計画的で残虐な犯行」
36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決公判が25日、京都地裁であり、増田啓祐裁判長は、求刑通り死刑を言い渡した。被告に刑事責任能力があったと認定し、「強固な殺意に基づく計画的で残虐な犯行で、極刑をもって臨むほかない」と述べた。
増田裁判長は冒頭、「有罪判決ですが、(主文は)最後に言います」と述べ、主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた。起訴されている殺人や殺人未遂、現住建造物等放火など五つの罪について、いずれも起訴事実通りに認定した。
その上で、最大の争点だった被告の刑事責任能力について、「被告は心神喪失でも心神耗弱でもなかった」と述べた。
公判で青葉被告は、京アニに応募した小説が落選後、「京アニに応募作品を盗用された」と思い、犯行を決意したと説明。盗用や落選は「闇の人物」が京アニに指示したと述べてきた。
検察、弁護側双方は被告の刑事責任能力の有無や程度を巡って対立した。盗用されたなどとする妄想が犯行に与えた影響について、起訴の前後に被告を精神鑑定した医師2人も証人尋問で意見を述べた。
検察側は起訴前に精神鑑定した医師の証言や事件直前の行動、被告の法廷での発言などから、妄想が犯行に与えた影響は限定的だったとし、「善悪を判断し、行動を制御できたことは明らかで、完全責任能力があった」と強調。その上で、「類例を見ない 凄惨せいさん な大量放火殺人。被害者は日本の刑事裁判史上突出して多く、極刑を回避すべき事情はない」として、死刑を求刑した。
一方、弁護側は起訴後の鑑定医の証言を基に、被告は10年以上にわたって妄想の世界に 翻弄ほんろう されており、妄想の圧力を受けて犯行を思いとどまる力を失っていたと反論。事件当時は心神喪失か心神耗弱の状態だったとし、無罪か死刑の回避を求めていた。
公判は昨年9月5日に始まり、同12月7日の第22回公判で結審した。被告人質問は計10回にわたって行われ、意見陳述するなどした遺族らは約80人に上った。犠牲者36人中19人と負傷者ら34人は匿名で審理された。
この日は午前10時半に判決の言い渡しが予定されていたが、一部の証拠調べが残っていたとして、いったん審理を再開し、再び結審した。休廷を挟んだ後、午前11時に判決の言い渡しが始まった。