もう
今から20年以上も前に
覚醒剤所持と違法薬物使用疑惑の罪で逮捕されて。
数年後に
奇跡のカムバック、
『世界に一つだけの花』を世に送り出して。
ふたたび表舞台に復帰し、
薬物使用者の更生例モデルケースとしても
一躍
時の人になった『マッキー』こと
槇原敬之氏が。
今年の2月に、
またも
覚醒剤所持の罪で再逮捕され。
その
裁判が行われていたのですけど、
今日、結審して判決が出ました。
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その内容が、
『執行猶予付き』ということで。
薬物所持での再逮捕、
なので
実刑判決になる、と思っていたので。
ちょっと意外でした。
しかも、
執行猶予を付けた理由が、
『二度と違法薬物に手を出さないと誓っている。
前科もかなり古いものとなっている』
という
パッと見た限りでは
かなり
曖昧なものです。
ただ、
これは
弁護人の主張
『違法薬物は使用していない。持っていただけ』
との内容が
ある程度認められた結果、
と。
逮捕が公表されて
すでに
社会的な制裁を相当受けている点
を
考慮して。
今回の執行猶予付になった、
と。
そういう判断なのかなぁ。
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さて、
それで検察側が納得するのかどうか。
ここで
控訴してきますかねぇ。
高裁に持ち込まれたら、
また違う判断が出てきそうな気がしますけど。
どうなんでしょう。
それなら、
ここで落ち着くのかなぁ。
槙原被告に再び執行猶予付き判決 違法薬物所持で東京地裁
違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。坂田正史裁判官は「刑事責任は軽くない」として懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決は「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で、相応の非難を免れない」と指摘。一方で「二度と違法薬物に手を出さないと誓っている。前科もかなり古いものとなっている」として執行猶予付き判決が相当とした。
坂田裁判官は「次は実刑を含めて重い判決が言い渡される可能性がある。慎重に行動するようにしてください」などと述べた。槙原被告は深く一礼して法廷を後にした。
槙原被告は7月21日の初公判で起訴内容を認めて謝罪。違法薬物はここ数年使用しておらず、「捨てるのは気を付けた方がいいと聞いていたので、取っておいた」などと説明していた。弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
判決によると、槙原被告は仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで平成30年3~4月、ラッシュと覚醒剤を所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュを所持した。
槙原被告は平成11年8月にも覚醒剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されていた。
被告人槙原敬之(本名・範之)に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反、覚醒剤取締法違反被告事件判決要旨(令和2年8月3日宣告)
【主文】
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
東京地方検察庁で保管中の亜硝酸イソブチルを含有する小瓶入り液体9本およびガラスパイプ入り覚醒剤2本を没収する。
【理由要旨】
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 医療などの用途以外の用途に供するため、平成30年3月30日、東京都港区のマンションの一室において、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約64・2ミリリットルを所持し、
第2 みだりに、同年4月11日、同所において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0・083グラムを所持し、
第3 医療などの用途以外の用途に供するため、今和2年2月13日、東京都渋谷区の自宅において、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約3・5ミリリットルを所持した。
(量刑の理由)
被告人は、新旧2カ所の住居などで時期を異にして、覚醒剤数点のほか、指定薬物である亜硝酸イソブチル(通称ラッシュ)合計9点をそれぞれ所持していた。被告人は、これらを使用する目的で所持していたわけではない旨供述しているが、いずれにせよ、覚醒剤を含む違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行であり、相応の非難を免れない。被告人の刑事責任は軽いものではない。
しかし、被告人は反省の態度を示すとともに、二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている。なお、被告人には覚醒剤取締法違反による前科があるが、現在ではかなり古いものとなっている。そこで、被告人に対しては、主文の刑に処した上、その執行を猶予するのが相当であると判断した。【求刑懲役2年、主文同旨の没収】
(東京地方裁判所刑事第8部 裁判官 坂田正史)