昼ぐらいに出た判決ですけど。
速報でニュースになりましたねぇ。
というか、朝から、
いえもっと言えば、
裁判が始まったときから注目されていた結果が出たのですから。
注目されるのも当然と言えば当然なのですけど。
この結果について、判決の内容については、
テレビではさっそく侃々諤々の、
言いたい放題な議論が始まっています。
私的には、
『そういうものかなぁ』と思うくらいで。
被告はこの判決を受けて、上告するのか否か。
もっぱらの興味は、そちらにあります。
この判決での問題点は従前から言われていた通り、
『停車中の死亡事故が危険”運転”致死傷の罪に問えるのかどうか』
という。
この一点で。
停車直後にトラックが後ろから突っ込んできていたら、
まず問題なく、
高速道路上の停車強制を『危険運転』として
法律を適用していたのでしょうけど。
今回裁判になった事件では、
停車してから、
トラックが衝突して事故を起こすまで、
かなりの時間が空いています。
この間の因果関係をどのように判断するのか。
『危険運転』の範囲に収められるのか、否か。
ここが問題とされていたのですが……
判決は、
停車前の運転中の『あおり行為』との因果を認める形で、
罪状適用の判断を下したようです。
なんというか、
私的には
『玉虫色』の判決にも見えます。
法律の要件は守りつつ、
世間の期待に応えた……みたいな。
でもまぁ、
一審に当たる地方裁判所では往々にして、
そういう判決が出ることがありますから。
それで、
たいてい二審の高等裁判所でその判断が『否定』されるのですけど。
そして、
被告側もそういう現実を見通しているかもしれません。
では
この後、
被告が控訴するのか、
そこがとても気になります。
神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、あおり運転を受けて停車させられた夫婦がトラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた建設作業員、石橋和歩(かずほ)被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日、横浜地裁で開かれ、深沢茂之裁判長は懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。 危険運転致死傷罪が停車後の事故に適用されるかが最大の争点。深沢裁判長は「4度の妨害運転後に停止させたのは密接に関連した行為といえる。死傷の結果は妨害運転によって現実化した」と述べ、被告のあおり運転と夫婦の死亡に因果関係があると認定し、危険運転致死傷罪が成立すると判断した。
一方で、高速道路上で停車させた速度ゼロの状態が同罪の構成要件の「重大な危険を生じさせる速度」とするのは解釈上無理があると指摘。停車状態で大きな事故が生じたり、事故を回避したりすることが困難になるとは認められないとした。
危険運転の罪を認定したため、認められなかった場合の予備的訴因として検察側が起訴していた監禁致死傷罪の成否については判断しなかった。
判決によると、石橋被告は昨年6月5日夜、走行中の萩山嘉久(はぎやま・よしひさ)さん=当時(45)=一家のワゴン車に妨害行為を繰り返して追い越し車線上で停止させ、大型トラックによる追突で、萩山さんと妻の友香さん=同(39)=を死亡させ、同乗の娘2人にけがをさせたなどとしている。