こうなると
予想していましたけど……
現在、
韓国政府が進めている
自称徴用工賠償への代位弁済に対して、
何人かが弁済を拒否していて、
そのため
受け取り拒否された弁済賠償金を裁判所に供託しようと
手続きを進めているのですが。
この手続きを裁判所が受理せず、
書類の書き直しやら
再申請やらで
擦った揉んだが続いておりまして。
続報が出ていましたので、
関連するニュース記事にブックマークを付けました。
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と言っても、
目新しい情報は出ていません。
供託申請が不受理になってしまったので、
韓国政府傘下の
『日帝強制動員被害者支援財団』が
その決定を不服として異議を申し立てました。
それを
裁判所の供託官が
再び判断しているのですが、
どうやら
この異議申し立ても不受理になりそうだ、
というグダグダした状況を報じています。
いったい
このやりとりを何度続けるのか判らないので、
回数に上限とかが決まっていないのか
と、
ちょっと調べてみたのですけど。
どうも、
異議申し立てを供託官が不受理として却下した場合に、
それを
申請者が不服として
再審を求めて申請すると、
裁判所が最終判断を下す。
という
流れらしいですね。
それと、
書類不備で修正して再申請する分には、
とくに
回数制限はないようです。
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そうなると、
この先、
幾つかのケースに分かれていきそうですね。
徴用賠償金の供託不受理 また政府側が異議申し立て=韓国
【光州聯合ニュース】韓日間の徴用訴訟問題を巡る韓国政府の解決策を受け入れていない原告、李春植(イ・チュンシク)さんの判決金(賠償金)供託が裁判所により不受理になったことを受け、賠償金を被告の日本企業に代わって弁済する韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が異議を申し立てた。
光州地裁は19日、李さんに関する供託申請の不受理に対する異議申し立てを受け入れるかどうか供託官が判断していると明らかにした。
供託官が申し立てを退けた場合、裁判所が供託の受け入れ是非を最終判断する。
財団は供託申請書類について2回の修正を行った上で裁判所に提出したが、供託官は李さんが明白に拒否の意思を示しているとして不受理を決定した。
これに先立ち、財団は4日に別の原告、梁錦徳(ヤン・クムドク)さんについて光州地裁に供託を申請したが、李さんと同様の理由で不受理とされ、異議を申し立てている。
政府は財団による弁済を受け入れなかった原告4人に支給する予定だった賠償金を裁判所に供託する手続きを進めているが、裁判所が受け入れないケースが続いている。