このニュース、
事件化して、
ニュースとして取り上げられたのは
もう5年も前の話。
そこから、
裁判へと発展して。
一審では無罪となったものの、
それを不服とした原告側が、
控訴。
続く
高裁の判決がようやく今頃になって出ました、
という。
今度の判決は、
一審の判断が覆って
有罪、
となりました。
これに対して、
訴えられた組合側は、新しくでた判決に不服のようで。
さらに
最高裁まで続きそうな勢いです。
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ただ、
事件の実情とか、裏事情とか、
この辺の詳細な情報は、
すでに、
この事件が話題となった5年前に、
ネット上で
経緯から、人間関係から、
諸々、
詳細に赤裸々に晒されてしまっていて。
なにせ、
『まとめサイト』の全盛時でしたら。
格好のネタ扱いされて。
事細かに、まとめられて。
事実は、
すでにほとんど明らかになってしまっていて。
裁判でも、
取り立てて新事実、というものは
出てこなかったようです。
事実に対して、
どういう法解釈、判断を下すのか。
それだけ事らしいのですけど。
それがなかなか……
当事者が納得いくモノが出てこないようですねぇ。
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私は、
当事者ではありませんけど。
この手の著作権関連の裁判、というか係争に
過去
何度か関わったことがありますが。
その都度、
思うのは……
『キツイなぁ』と。
争っても得られるモノがほとんどなく。
その一方で
世間の注目が
嫌な形で集まってしまって。
ダメージばかりが大きい、という。
これが
後々まで尾を引いて。
つらいんですよねぇ。
金魚の産地・奈良県大和郡山市の柳町商店街が設置したオブジェ「金魚電話ボックス」が自身のアート作品の著作権を侵害したとして、福島県いわき市の美術作家、山本伸樹さん(64)が商店街の協同組合側に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。山田陽三裁判長は「オブジェは作品に依拠し、著作権を侵害している」として、請求を棄却した1審・奈良地裁判決を変更、組合側に55万円の支払いとオブジェの廃棄を命じた。
オブジェは組合側が京都造形芸術大(現・京都芸術大)の学生から譲り受け、平成26年に商店街に設置。組合側は「学生らは山本さんの作品を知らなかった」「誰が表現しても同じ表現になる」などと主張し、1審判決も「オブジェから原告の作品を直接感じ取ることはできない」とした。
ところが、控訴審の判決理由で山田裁判長は、ボックスの受話器から泡を発生させるというオブジェの表現が、山本さんの作品に依拠したと認定。創作性の部分について「同一性が維持され、複製したといえる」と判断した。
判決によると、組合側は山本さんが10年に発表した作品と表現面で同一性のあるオブジェを設置し、著作権や人格権を侵害した。
判決後、大阪市内で記者会見した山本さんは「(著作権侵害の)1つのガイドラインを示せた。完全勝訴でほっとしている」と話した。一方、組合側は「上告の有無を含め、対応を調整する」とコメントした。