kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

これが…… ―― 旧統一教会に対する「質問権」を行使

とりあえずの記録です。
ここから始まって。
返答が出てきて。
返答の中身を確認して、吟味して、判定して。
そこまでが1セット。
そして、
次のプロセスへ移行する。



昨日
11月22日に政府から質問状を送付。
12月9日まで返答受付。
そこから
回答された中身を検討するとしたら、
判断が確定するのは
年を越しそうですね。
それとも、
最初から答えありき、で。
今回の
質問権の行使は形式だけの物で。
すぐに回答があって、
手続きが粛々と進行し。
年内に
あらかた片付くとか。
というか、
今年も
残り1ヶ月とわずかというか
40日弱。
年内に片付けるつもりなら、
出来レースじゃないと。
難しいよなぁ……



ところで、
返答を受け取って。
その中身は誰が確認して、
どういう基準で判断するのか。
文部科学省が質問しているのだから、
受け取った返答を判断するのは
文部科学省の中の役人になるのですかね?
質問権を行使するときは、
『識者などでつくる宗教法人審議会の意見を聞くこと』とか。
外部第三者有識者の助言判定が必要になる、と
慎重な手続きが
設定されているのに。
返答の吟味、判定については
そういう第三者有識者の関与はないのでしょうか。
いろいろな解説をみてみたのですが、
返答の判定については
文部科学省がどのように判断するのか、
という説明ばかりで。
具体的に
戻ってきた回答を
どういったプロセスを経て判定するのか、
其の部分の詳細な解説が
見当たりません。
いやいやいやいや
質問権を使うかどうか、
よりも
質問の回答をどのように判断するのか、判定するのか、
そこが
『審問』部分の核心ですよね。
そこが
重要ですよね。
それとも
日本的な刑事訴訟感覚で、
質問権を行使した時点で
十中八九というより、
千中の九百九十九の確率でクロ確定、
とか?
単に
質問を出した内容の回答が
行政手続き上の法基準に則っているのかどうか、
役人が確認するだけなら。
そもそも
質問権の行使に外部審議会の意見なんて
必要ないでしょ。



私的な
素人感覚なんですけど。
制度設計、
おかしくないですか?

 

 

 

www3.nhk.or.jp

統一教会に対する「質問権」を行使 文部科学省が発表

 文部科学省は22日、旧統一教会に対し、法人の組織運営や収支、財産に関して12月9日までに報告を求める書類を送り、宗教法人法に基づく「質問権」を行使したと発表しました。「質問権」の行使は平成8年にこの規定ができて以来、初めてです。
 21日の宗教法人審議会で旧統一教会への「質問権」の行使について「相当」だとする答申が出されたことを受け、永岡文部科学大臣は21日、「旧統一教会に本日、通知を発出する」と述べました。
 その後、担当の職員が旧統一教会に書類を発送し、宗教法人法に基づく「質問権」を行使したと発表しました。
 文部科学省によりますと、旧統一教会には組織運営に関する文書や収支、財産に関する書類・帳簿を12月9日までに提出するように求めたということです。
「質問権」は、宗教法人に法令違反などが疑われる場合、運営実態などについて報告を求めたり、質問したりできるもので、オウム真理教による一連の事件を受けた法律改正で平成8年に施行されました。
「質問権」の行使は、この規定ができて以来、初めてです。
 文部科学省は、旧統一教会や信者の不法行為を認めた民事裁判の判決が22件あり、賠償額が少なくとも14億円になることなどを根拠に「質問権」の行使に向けた準備を進めてきました。
 今後、旧統一教会の報告などを受け、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」など解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしています。