kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

さっそく頓挫しました…… ―― 韓国光州地裁、賠償金供託1件不受理 強制動員解決にブレーキ

昨日、
この与太書きでも取り上げた案件、
韓国政府が
政府が示した解決策を受け入れていない4人分の
賠償金を裁判所に供託しようと
手続きを進めている件について。
原告などが支払いを受け取らない場合、
裁判所に、
相当額を供託することで、
原告側の賠償請求の権利の消滅につながるという見解を示していて。
これで
賠償の支払いが最終的に解決したものとする。
として、
韓国政府が
手続きを進めたのですけど。
このニュース、
日本国内の主要メディアも取り上げていましたが、
この件、
受け取りを拒否した原告と
その意を受けた裁判所の判断によって
さっそく頓挫しました。



さらに
次の展開へ進みました、
ということで、
関連するニュース記事に
ブックマークを付けました。
韓国政府の進める
賠償金の供託手続き対して、
韓国の地方裁判所
『供託公務員は機械的・形式的に供託事務を
 処理しなければならないという判例があり、
 法理を理由に供託不受理決定をしたのは
 権限の範囲を超えたもの』
という
裁判官の恣意的な超法規措置によって、
手続きが不受理になりましたw
本来、
手続きは事務的に進められるべきもので、
それに対して
手続きは不当だという裁判を起こして、
争われるものなのに。
今回は、
裁判官の恣意的な判断で門前払いされた、
という、
韓国政府の言い分では
そういう状況ですねw



まあ、
この判断を下した韓国の地方裁判所=光州地裁のある
光州って、
韓国最大野党勢力
共に民主党の牙城とも言える勢力地域でして。
裁判官にも、
当然、
共に民主党の息がかかった人が配置されていますw
その辺の裏事情は
韓国の社会常識なので。
今回の件も、
ある意味
予定調和と言いますか、
予想されていたい事態なので
韓国メディアでは
さほど注目されていません。
とりあえず、
他の地域での地裁判断が出てくるのを待って、
それが出てからが
この件の本編スタートだなぁ……
という雰囲気でして。
速報的に
概要をまとめて報じた後、
とくに
注目されたりせず。
詳しい
掘り下げもありませんねぇ。

 

 

japanese.joins.com

韓国光州地裁、強制動員解決にブレーキ…賠償金供託1件不受理

 韓国政府の「第三者弁済」解決策を拒否した強制徴用被害者4人の賠償金を裁判所に供託しようとする手続きにブレーキがかかった。
 光州(クァンジュ)地裁は3日、日帝強制動員被害者支援財団の供託申請に対し「不受理」の決定をした。財団はこれまで裁判所で確定した賠償金に相当する金額を韓国政府が代わりに弁済する手続きを進めてきた。韓国外交部によると、強制徴用被害者11人がこれを受領し4人は拒否した。財団はこの4人の被害者の住所地管轄裁判所である光州地裁に供託申請をして拒否された。
 光州地裁はこれまで公開的に弁済拒否意思を明らかにしてきた梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんに対する供託申請を「不受理」とした。「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務弁済できない」という民法第469条に基づく措置だ。梁さんは事前に「第三者弁済を通じた供託金は受け取らない」という意見書を裁判所に提出していることから当事者の拒否の意思は明確で、したがって財団は裁判所に供託金を出せる当事者ではなく要件に合わないと判断した。李さんに対する供託件は書類不備などを理由に差し戻された。
 外交部は「類例がないことで承服し難い」として反発した。外交部は4日、「供託推進前に法理検討を綿密に経ており、形式上の要件は完ぺきなのに不受理の決定は承服し難い。ただちに異議手続きに着手するだろう」と明らかにした。
 また「供託公務員は機械的・形式的に供託事務を処理しなければならないという判例があり、法理を理由に供託不受理決定をしたのは権限の範囲を超えたもの。弁済として有効なのかどうかは裁判で判断する問題なのに、裁判官から裁判を受ける権利を侵害した」とも主張した。

 

 

jp.yna.co.kr

韓国財団 徴用訴訟巡り水原地裁に2人の賠償金供託

【ソウル聯合ニュース】韓国政府傘下の財団が徴用訴訟問題を巡る政府の解決策(第三者弁済方式)を受け入れなかった原告4人について、判決金(賠償金)相当額を裁判所に供託する手続きを開始した中、財団が4日、水原地裁に2人に関する供託を行ったことが5日分かった。
 2人は故チョン・チャンヒさんと故パク・へオクさんの遺族で、水原地裁が管轄するソウル近郊の京畿道・竜仁に在住しているという。供託官が書類などを検討し、受理するかどうかを決める。
 財団はチョンさんの遺族1人に関する供託を3日、水原地裁に申請したが、地裁は書類に不備があるとして「補正命令」を行っていた。
 一方、財団は存命の原告である梁錦徳(ヤン・クムドク)さんに関する供託を光州地裁に行ったが、外交部は4日、同地裁が供託を受理しなかったと明らかにした。梁さんが供託を拒否する意思を示す書類を地裁に提出したためという。
 韓国政府は3月、2018年に大法院(最高裁)で賠償判決が確定した原告15人の判決金相当額を被告の日本企業に代わって政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が支払う第三者弁済を解決策として発表した。発表後、これまで11人が解決策を受け入れた。
 第三者弁済を拒否した4人は供託について、日本企業の債権を消滅させることが目的だと主張している。
 チョンさんの遺族の一部は京畿道・平沢などに在住しており、供託は遺族の住所地を管轄する地裁に申請されるとみられる。