kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

いろいろひっくり返ったナァ……(しみじみ ── 対馬の盗難仏像 日本の寺の所有権認める=韓国最高裁

とりあえず、
韓国クオリティー的に
『言ってみた』って段階ですね。
その日の気分で、
前言撤回、
簡単に
法律が政策が条約が無かったことになる、
無かったことにする、
そういう
お国柄ですから。
これが
正しく実践されるかどうか。
明日以降の動向に注目。

 

 

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対馬の盗難仏像 日本の寺の所有権認める=韓国最高裁

【ソウル聯合ニュース長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像「観世音菩薩坐像」を巡り、数百年前に略奪されたとして所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が同仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めた訴訟で、韓国大法院(最高裁)は26日、原告の上告を棄却した。観音寺の所有権を認めた二審判決が確定する。
 この仏像は高さ50.5センチ、重さ38.6キロで、韓国人窃盗団が2012年10月、観音寺から盗んで韓国に持ち込んだ。
 浮石寺は、1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するためこの仏像が制作されたと読み取れる史料を基に、仏像は日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだとして所有権を主張し、2016年に引き渡しを求める訴訟を起こした。
 大田地裁は17年1月の一審判決で、倭寇により正常ではない方法で仏像が日本に持ち出されたとして浮石寺の所有権を認めたが、大田高裁は今年2月の控訴審判決で一審判決を取り消し、観音寺の所有権を認める判決を言い渡した。高裁は、現在の浮石寺が高麗時代の瑞州の浮石寺と同一の宗教団体だということが立証されていないとしたほか、観音寺の所有権が認められる取得時効(20年)が成立していると判断した。
 大法院はこの日、「控訴審判決には寺の実体と同一性に関する法理の誤解があるが、原告の請求を棄却した控訴審判決は正当だ」として原告の上告を棄却した。
 大法院は浮石寺の同一性を巡り、瑞州の浮石寺が独立した寺としての実体を維持したまま存続し、原告に至ったとみなす余地は十分だとして控訴審と異なる判断を示した一方、他人の物であっても一定期間にわたり問題なく占有すれば所有権が移ったとみなす民法上の取得時効の法理にのっとり、仏像の所有権が正常に観音寺に移ったと結論付けた。
 観音寺は法人格を取得した1953年から仏像が盗まれる2012年まで約60年間、仏像を占有し、取得時効が成立した1973年当時の日本の民法に基づき同仏像の所有権を取得したと判断した。仏像が倭寇に略奪され不法に持ち出された蓋然性がある、韓国の文化財だといった理由だけで、こうした取得時効の法理を破ることはできないと指摘した。

 

 

 

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「帝国の慰安婦」著者の審理差し戻し 名誉毀損にあたらず=韓国最高裁

【ソウル聯合ニュース】著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授の上告審で、韓国大法院(最高裁)は26日、罰金1000万ウォン(約110万円)とした二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。
 大法院は「二審が有罪と認めた表現は被告の学問的主張あるいは意見の表明と評価するのが妥当であり、名誉毀損罪で処罰すべき『事実の適示』とは見なしがたい」と説明した。
 朴氏は著書で慰安婦について「売春」「(旧)日本軍と同志的関係」などと記述し、日本による強制連行はなかったと虚偽を記したとして、名誉棄損罪で2015年末に在宅起訴された。
 一審は「学問的表現は正しいものだけでなく間違ったものも保護すべきだ」として無罪を言い渡したが、二審は検察が名誉毀損とみなした35件の表現のうち11件が虚偽事実の適示にあたるとして罰金刑を言い渡した。