kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

読んでみたら、大爆笑 ―― 【森友文書】財務省報告の決裁文書から削除された部分の要旨

とりあえず記録メモ。
なんというか
書き換えた部分がどうだったのか、
ほとんどのメディアが抜き書きの抜粋とか、
固有名詞を報じるばかりで、
いったい何が書き換えられていたのか、ニュースを見てていても
昨日から今日にかけてサッパリわからない状況が続いていてウンザリしました。
そもそも論として、
まず、事実の全体像を伝えなさいよ。
この現状を地震報道に例えるなら、
『すごい地震です! ビルが倒壊しています! 大量の死傷者が出た模様です! 前代未聞です!』
とテレビの向こうでアナウンサーが絶叫するばかりで、
震源地はどこですか?』『わかりません、けど。日本のどこかです! こんな地震は初めてです!』
『ビルが倒れた……とは、どのビルのことなんでしょうか?』『詳しいことはよく分かりません、でもビルの破片が散らばっているのが見えます! すごい光景です!』
『死傷者が出たと、何人なのでしょうか? 日本人? 名前は? けが人の状況は? どうなっているのでしょうか?』『それもよく分かりません。ただ血だるまの人がタンカで運ばれたらしいそうです。そういう話を聞きました』
『とにかくすごい地震です! 被害は広がっているみたいです! でも何が起きているのかよく分かりません! 調べれば分かるのでしょうけど、分かりません!』というレポートを延々と聞かされているみたいな。
事実の報告をすっ飛ばして、
ひたすらメディア担当者の感想というか、印象ばかりをテレビや新聞が語り続けていて。
私みたいな、
部外者は『そもそもいったい何が起きたのか?』が全然分かりません。
というわけで、
とりあえず、
比較的まともと思える、
概要をまとめたページがあったので、ブックマークを貼りました。
とにもかくにも
まず内容を確認しないと、何も始まりません。

で、ザックリ読んでみたのですけど……
何これ?
もう、大爆笑。
こんな阿呆な文書、よく決裁通りましたね。
政治家の個人名記載して『●●の陳情案件』とか明記しているし。
『これ作ったヤツ頭可笑しいだろ』としか言い様がない内容になってます。
いや、
内部メモとしては、ありえるでしょうけど。
その後、保管が義務づけられている『公的文書』としては、
まったくと言っていいほど体を為していません。
どう見ても、
この案件をご破算にするつもりで書かれたとしか思えない内容が並んでいます。
よく、こんな内容で稟議通したよな……
……つまり、そここそがこの事件の『核心』なのでしょう。



財務省が12日に与野党などに示した森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書14件の書き換え部分のうち、削除された主な部分は次の通り(原則として原文通りとし、掲載上の説明は「注記」と記した)。


■貸付決議書(1)「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)

6・大阪府の認可について

 なお、付された条件の内容は、「小学校建設に係る工事請負契約の締結状況、寄付金の受入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状況等、開校に向けた進捗状況を次回以降の当審議会定例会にて報告すること」となっており、大阪府もこれらの進捗状況を注視するとしているが、「認可適当」の答申は得ていることから、

7・土壌汚染等に関する問題

(1)土壌汚染及び地下埋設物について

(2)有益費による処理

 民法上、有益費は貸付財産の返還時に償還すればよいが、国の対応スタンスとして将来に事務手続きを残さないように、学園が除去工事を行った後、金額協議を行い、予算措置の完了次第、速やかに支払う方針としている。

(2)本地の地盤について

(1)本地のボーリング調査について

 本地は軟弱地盤であり貸付料に反映されるべきものと主張し、併せて校舎建設の際に通常を上回る杭工事(建物基礎工事)が必要であるとして、国に工事費の負担を要請した。

8・本件の処理について

(1)時価貸付契約(10年間の事業用定期借地契約)の締結

(5)貸付料

 年間の支払回数については、学園の要望により年12回としている。

※貸付料の再評価について

 今後の貸付料の改定、増額請求等の事態については、本件の特殊性を踏まえて、当局と大阪航空局とで協議を行い、事務の担当を決定するものとする(場合により大阪航空局から改めて依頼文書を徴して当局で処理を行う)。

(2)売買予約契約の締結

(1)契約書式

 売買予約契約書は国有財産関係通達に標準契約書式がないため、当局統括法務監査官作成の原案に基づき、大阪航空局との調整を了して作成。

 売買予約契約書の別紙に売買契約締結時に使用する契約書式を添付する。

10・契約書式等の追加・修正について

 通達に定める標準書式では対応できない内容があるため(注記:中略)必要とする書式及び通達で定める書式に加える

(2)国有財産売買予約契約書

(1)第2条

 なお、学園は8年以内に国有地を買受けるという意思を示しているが、期間10年の事業用定期借地契約との整合性があるため、8年以内の買受けを売買予約契約に定めて義務付けることはできないもの。

(2)第4条

 価格算定時の地盤状況を判断する資料については、今回のボーリング調査結果報告書の使用を含め、事前に学園と協議して決定する。

11・学園提出の要望書について

 学園は、当初から8年後を目途に本財産を買受けるとしていたが、平成27年3月4日に学園が提出した貸付けに関する要望書には、7年後を目途に買受けたいのと記載がなされていた。学園(理事長)に確認すると「少しでも早期に買受けたいとする意気込みを示したもの」との説明があり、買受時期を8年後としている各種の提出資料に変更が生じるものではない。

 事案の経緯

 H25・7・2 森友学園代理人)に本地の土地履歴調査報告書、地下埋設物調査報告書、土壌汚染調査報告書を貸与。

 H25・8・21 森友学園理事長が大阪航空局に来局(財務局同席)本件土地については、学校経営が安定する平成35年3月頃までは貸付けを受け、その後購入することを希望している旨を聴取。

 対応方針について、大阪航空局から「現行の国有財産制度で対応できるのであれば、貸付けを検討してもらいたい」との意向が出され、本省理財局に相談の結果、貸付けを検討する対応方針が指示される。

 H25・10・30 当局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大学課に認可の事前審査状況について照会したところ、審査できる書類の提出がなされていない状況である旨を確認。

 H26・2・3 大阪府私学・大学課に認可の状況について照会。

 森友学園から相談は受けているが、資金計画の妥当性が説明できる資料の提出がなく、小学校新設の計画書を正式に受理した状況にない旨を確認。

 H26・4・15 森友学園から、計画している平成28年4月の開校に向けて豊中市との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府私立学校審議会の結果(認可適当の答申)を契約の停止条件として国有地を先行して貸付けてほしいとの要請があり、当局は、国有財産近畿地方審議会及び大阪府私立学校審議会の答申を得る前の契約はできないとして断る。

 H26・4・28 当局から森友学園に対し、資料提出を速やかに行うよう要請したところ、森友学園から、(1)当初計画していた本年7月の大阪府私立学校審議会への諮問を本年12月に変更したいので、その前提で対応してほしいとの要望とともに、(2)豊中市との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府が小学校新設に係る設置計画書を受理した段階で、当局から豊中市に「森友学園と本財産の契約を締結することを証する」旨の文書を提出してもらいたいとの要望あり。

 H26・6・2 対応について、本省理財局と相談の結果、当局から森友学園に対し、(1)当局の審査を延長すること、(2)豊中市に対して、開発行為等に係る手続のみを可能とする「承諾書」を当局から提出すること、(3)売払いを前提とした貸付けについては協力する旨を回答。

 H26・6・30 開発行為等の手続きのみを実施可能とする「承諾書」を、豊中市へ提出。

 H26・8・29 大阪府森友学園の設置計画書を正式受理し、平成26年12月定例私立学校審議会での本件諮問に向けて事務を進めることと決定。

 H26・10・7 当局から森友学園に対し、現状の収支計画を改善することにより、本地を即購入することができないか検討を依頼(延納売払い等を含む)。

 H26・10・15 森友学園から当局に対し、関連法人の資産売却や寄付金の増加などについて検討したものの、すぐに収支計画を改善することは不可能であるため、大阪府の審査基準に抵触しないで本地を即購入することはできない旨の回答有。

 H26・10・21 森友学園から、開校スケジュールの関係上、早期に設計に着手したいとして本地内のボーリング調査(2ヶ所)の実施要請がなされる。

 当局と大阪航空局が協議した結果、大阪航空局が一時貸付を行うことにより要請に対応(H26・10・21〜31)。

 H26・10・31 (大阪府認可申請受理を受けて、当局は、平成27年3月に工事着工したいとする森友学園の要請を踏まえ、平成27年2月10日に国有財産近畿地方審議会開催を決定)

 H26・11・7 学校法人と土壌汚染対策費用の処理方法(有益費による処理)等について打合せ。

 H26・12・17 当局から森友学園に、契約に向けての今後のスケジュール、予定している契約書式等について説明。

 H26・12・18 大阪府定例私立学校審議会において、児童数確保が見込める根拠資料の不足などの理由から本件小学校設置計画が継続審議とされ、大阪府は、森友学園から追加資料を求めて平成27年1月に同審議会の臨時会を開催することとした。

 H27・1・9 当局が森友学園を訪問し、国の貸付料の概算額を伝える。

 H27・2・12 森友学園が、大阪府教育記者クラブにて小学校の開設について記者発表。出席者は、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞朝日新聞から用地に関する質問があり、学園は、底地は国有地で借受予定と説明。

 H27・3・13 森友学園と貸付料の見積り合わせを実施。学園は見積書を3回提出したが、予定価格を上回らず不調となる。

 H27・3・26 森友学園理事長が弁護士と来局し、昨年10月に実施した本地のボーリング調査結果を提示し、本地が軟弱地盤であり多額の建物基礎杭等の工事費を要するとして、貸付料の減額と国による杭工事等の工事費負担を要請される(具体的な要請金額の提示はなし)。

 H27・3・31 森友学園理事長の同意を得て設計業者に連絡し、ボーリング調査結果について確認。

 H27・4・2 森友学園委託設計業者をヒアリング。校舎の基礎工事について通常の設計より杭の本数を多く必要とする見込みであるが、現在、建物設計中であるため、詳しい内容を説明できる状況ではないとの説明を受ける。

 H27・4・17 森友学園に対して、ボーリング調査結果はこれまで認識していなかった価格形成要因と判断されるため、貸付料の修正を検討するが、建物基礎杭工事費等の地耐力不足に起因する費用の支払いは行わないと説明。学園はこれを了解。

 H27・4・28 再評価に基づく貸付料により、見積り合わせを実施。国の予定価格を超える金額で合意に至った。



■2・貸付決議書(2)「普通財産決議書(貸付)」(平成27年5月27日)

契約書等の再作成について

1・経緯等

(見積り合わせ以後の経緯)

4月28日(火)見積り合わせにより貸付料決定。契約書等の内容が確定し、契約保証金の納入及び契約締結日を5月7日に、公正証書作成日を5月13日にすることで合意。

4月30日(木)前回貸付決議により契約書等を作成。

5月1日(金)契約書等を森友学園に持参。森友学園は、公正証書作成手数料の全額負担について難色を示し、国との折半を求め、(貸付合意書では借主負担と規定)また、国が先行して契約書等に押印するべきとして書類を受け取らなかった。

5月7日(木)森友学園が契約保証金を納入。公正証書作成手数料の問題については、森友学園側負担にて一応了解したものの、契約書等へ押印する段階になって、売買予約契約書第6条の違約金条項及びその金額について、納得できないとして契約は不成立。

5月11日(月)違約金条項について再度説明するも納得せず。

5月12日(火)相手方弁護士も交え再度説明を試みたが、違約金条項に加え、貸付合意書第12条(指定期日)及び第19条(契約の解除)の文言修正に応じなければ、契約はできないとして押印を拒否。本日契約締結できなければ、翌5月13日の公正証書の取り交わしができず、契約手続きは一旦リセットされることを説明し、相手方も了解。

5月13日(水)当方から貸付合意書修正案を提示。

5月15日(金)森友学園より近畿財務局長宛てに、売買予約契約書第6条の違約金減額の申入れ文書を内容証明郵便(5月14日付)にて送付あり。

5月25日(月)局長説明を了し、5月15日に送付のあった内容証明郵便による文書への回答を27日に行うことで調整。森友学園が了解し契約内容について合意できれば、契約締結に向けて日程調整を行う予定。

2・森友学園の要請に対する対応

森友学園は、(1)貸付合意書第12条から「一切の」の文言を削除すること、(2)売買予約契約書第6条の違約金額を75,000,000円に減額することを要請している。(1)については、「一切の」を削除したとしても「大阪府知事からの学校の設置の認可を得た上で」の文言により指定用途に供していることが担保されると考えられるため、これを削除することとし、併せて関連する第19条第2項からも「一切の」を削除することとした。一方で違約金の減額には応じないこととした。



■3・売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)

4・貸付契約までの経緯

(1)本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環として、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが、騒音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要がなくなったため、平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼を提出。

(2)当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学園から小学校敷地としての取得要望が出されたが、学園は、土地をすぐ購入するのではなく、学校経営が安定するまでの8年間程度借り受けて、その後に購入したいと当局及び大阪航空局に要請した。

(3)学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、一定期間貸付けた後に売払うことは問題ないとの回答を得た。

 また、本省理財局に相談したところ、本事業計画は私立小学校の新設であり事業の公共性があること、財産を所管する大阪航空局も一定期間貸付けた後の売払いでも問題ないと回答していることを踏まえると、学園の要請に応じざるを得ないとの結論になり、貸付けについて検討することとした。

(4)本省理財局とも調整の上、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、借地期間内に確実な売払いが担保できるよう以下の措置により処理することとした。

(1)事業用定期借地契約を締結

 一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保する。事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条により10年以上50年未満と定められており、相手方計画の8年とすることはできないため、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10年とする。

(2)売買予約契約を締結

 事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)までの売払いを約定させる。

(5)上記(4)による貸付処理は、特例的な内容となることから、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」貸付通達 記の第1節の第11の1に基づく理財局長の承認を得て処理を行うこととし、平成27年4月30日付財理第2109号「普通財産の貸付けに係る特例処理について」により理財局長承認を得ている。

5・本件売払いに至る経緯について

(2)学園の代理人弁護士からは、本地は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のゴミ撤去が要請されたが、大阪航空局は予算が確保できていない等の理由から即座の対応は困難である旨を学園に回答した。

(3)これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決策として早期の土地買受けによる処理案が提案された。具体的には、国が本地の現状を踏まえた鑑定評価による売払価格を示し、学園は、その金額が納得できれば本地に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で売買契約を締結するという提案であった。

(4)学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展すると共に小学校建設の中止による更なる問題発生の可能性があることも含めて、当局及び大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価を行い価格提示を行うこととしたものである。

 なお、国と学園が締結している定期借地契約は、学園は借地期間内のいつでも本件土地を国から買受けることができると規定している。



■4・特例承認の決裁文書(1)「普通財産の貸付けに係る承認申請について」(平成27年2月4日)

1・事案の概要

※本件は、平成25年8月、鴻池祥肇議員(参・自・兵庫)から近畿局への陳情案件。

これまでの経緯

 H25・8・13 鴻池祥肇議員●(注記:報告でも匿名)秘書から近畿局へ照会(受電)。

 籠池理事長が、本件土地について購入するまでの間、貸付けを受けることを希望しており、大阪航空局に直接相談したいとの要請を受ける。

 H25・8・21 学校法人森友学園 籠池理事長が大阪航空局に来局(財務局同席)

 本件土地については、学校経営が安定する平成35年3月頃までは貸付けを受け、その後購入することを希望している旨を聴取。

 H25・9・12 近畿財務局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大学課に訪問し、今後の連携について要請。

 H25・10・30 近畿財務局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大学課に認可の事前審査状況について照会。審査できる書類が整っていない状況である旨を確認。

 H26・2・3 大阪府私学・大学課に認可の状況について照会。

 森友学園から相談は受けているが、資金計画の妥当性が説明できる資料の提出がなく、小学校新設の計画書を正式に受理した状況にない旨を確認。

 H26・4・15 森友学園から、計画している平成28年4月の開校に向けて豊中市との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府私立学校審議会の結果(大阪府の認可)を契約の停止条件として国有地を先行して貸付けてほしいとの要請があり、近畿財務局は、国有財産近畿地方審議会及び大阪府私立学校審議会の答申を得る前の契約はできないとして断る。

 H26・4・28 近畿財務局から森友学園に対し、資料提出を速やかに行うよう要請したところ、森友学園から、(1)当初計画していた本年7月の大阪府私立学校審議会への諮問を本年12月に変更したいので、その前提で対応してほしいとの要望とともに、(2)豊中市との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府が小学校新設に係る設置計画書を受理した段階で、近畿財務局から豊中市に「森友学園と本財産の契約を締結することを証する」旨の文書を提出してもらいたいとの要望あり。

 なお、打合せの際、「本年4月25日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは『いい土地ですから、前に進めてください』とのお言葉をいただいた」との発言あり(森友学園籠池理事長と夫人が現地の前で並んで写っている写真を提示)

H26・6・2 近畿財務局から森友学園に対し、(1)当局の審査を延長すること、(2)豊中市に対して、開発行為等に係る手続のみを可能とする「承諾書」を当局から提出すること、(3)売払いを前提とした貸付けについては協力させていただく旨を回答。

 H26・6・30 開発行為等の手続きのみを実施可能とする「承諾書」を、豊中市へ提出。

 H26・8・29 大阪府森友学園の設置計画書を正式受理し、平成26年12月定例私立学校審議会での本件諮問に向けて事務を進めることと決定。

 H26・10・2 近畿財務局から大阪府私学・大学課に対して、審査基準(総負債比率制限)について照会。

 森友学園が本地を購入するために銀行等から借り入れを行う場合だけでなく、延納売払いの場合でも延納額が負債として計上されることを確認(現状の収支計画では審査基準に抵触し、本地を即購入することができないことを確認)。

 H26・10・7 近畿財務局から森友学園に対し、あらためて現状の収支計画を改善することにより、本地を即購入することができないか検討を依頼(延納売払い及び分割売払い(建物敷地のみ先行取得)も含む)。

 H26・10・15 森友学園から近畿財務局に対し、関連法人の資産売却や寄付金の増加などについて検討したものの、すぐに収支計画を改善することは不可能であるため、大阪府の審査基準に抵触しないで本地を即購入することはできない旨の回答有。

 H26・12・17 近畿財務局から森友学園に、契約に向けての今後のスケジュール、予定している契約書式等について説明。

 H26・12・18 大阪府定例私立学校審議会において、児童数確保が見込める根拠資料の不足などの理由から本件小学校設置計画が継続審議とされ、大阪府は、森友学園から追加資料を求めて平成27年1月中に同審議会の臨時会を開催することとした。

 H27・1・8 産経新聞社のインターネット記事(産経WEST産経オンライン【関西の議論】)に森友学園が小学校運営に乗り出している旨の記事が掲載。

 記事の中で、安部首相夫人(注記:原文ママ)が森友学園に訪問した際に、学園の教育方針に感涙した旨が記載される。

 H27・1・9 近畿財務局が森友学園を訪問し、国の貸付料の概算額を伝える。

 H27・1・15 森友学園国土交通省北川イッセイ副大臣秘書官に「近畿財務局から示された概算貸付料が高額であり、副大臣に面会したい」と要請。

 国土交通省は、「貸付料は近畿財務局において決定する内容であるため、面会しても意味はなさない」旨回答。

 H27・1・29 平沼赳夫衆議院議員秘書から財務省に「近畿財務局から森友学園に示された概算貸付料が高額であり、何とかならないか」と相談。

 財務省は、「法律に基づき適正な時価を算出する必要があるため、価格についてはどうにもならないこと、本件については学校の設立趣旨を理解し、これまで出来るだけの支援をしていること」を説明。

■5・特例承認の決裁文書(2)「普通財産の貸付けに係る特例処理について」(平成27年4月30日)

 これまでの経緯(注記:4・特例承認の決裁文書(1)との重複部分は省略)

 H27・2・12 森友学園が、大阪府教育記者クラブにて小学校の開設について記者発表。出席者は、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞朝日新聞から用地に関する質問があり、学園は、底地は国有地で借受予定と説明。

 H27・2・16 鳩山邦夫衆議院議員秘書から国会連絡室に「森友学園が近畿財務局から国有地を借受ける件について相談したい」との連絡。

 H27・2・17 鳩山邦夫衆議院議員秘書が近畿財務局に来局し「近畿財務局から森友学園に示された概算貸付料が高額であり、何とかならないか」と相談。近畿財務局はH27・1・29の財務省対応と同様な説明を行う。

 H27・3・13 森友学園と貸付料の見積り合わせを実施。学園は、事前に伝えている概算金額から相当に低い額の見積書提示を繰り返し(3回)、見積り合わせ不調となる。

 H27・3・26 森友学園理事長が弁護士と来局し、昨年10月に実施した本地のボーリング調査結果を提示し、本地が軟弱地盤であり多額の建物基礎杭等の工事費を要するとして、貸付料の減額と国による杭工事等の工事費負担を要請される(具体的な要請金額の提示はなし)。

H27・4・2 森友学園委託設計業者をヒアリング。校舎の基礎工事について通常の設計より杭の本数を多く必要とする見込みであるが、現在、建物設計中であるため、詳しい内容を説明できる状況ではないとの説明を受ける。

 H27・4・17 森友学園に対して、ボーリング調査結果はこれまで認識していなかった価格形成要因と判断されるため、貸付料の修正を検討するが、建物基礎杭工事費等の地耐力不足に起因する費用の支払いは行わないと説明。学園はこれを了解。

 H27・4・28 再評価に基づく貸付料により、見積り合わせを実施。

 「学校法人 森友学園」の概要等

1 森友学園の概要

(2)理事長 籠池康博

 同氏は、「日本会議大阪(注)代表・運営委員」を始めとする諸団体に関与している。

 (注)日本会議大阪は、全国的な国民運動団体である「日本会議」(美しい日本の再建と誇りある国づくりのために政策提言と国民運動を推進することを目的として設立された任意団体)が平成9年に設立されたのに呼応する形で、大阪に根付いたより広汎な国民運動を推進すべく、平成10年6月に設立された任意団体。

 なお、国会においては、日本会議と連携する組織として、超党派による「日本会議国会議員懇談会」が平成9年5月に設立され、現在、役員には特別顧問として麻生太郎財務大臣、会長に平沼赳夫議員、副会長に安倍晋三総理らが就任。

 (参考)森友学園への議員等の来訪状況

 平成20年11月 中山成彬議員(衆・維・比例九州)講演会

 平成25年9月 平沼赳夫議員(衆・維・岡山3区)講演会

 平成25年12月 日本維新の会女性局(三木圭恵議員、杉田水脈議員、上田小百合議員(注記:原文ママ)(いずれも衆・維・比例近畿)等)視察

 平成26年4月 安倍昭恵総理夫人 講演・視察



■6・承諾書の提出について(平成26年6月30日)

(注記:省略)



■7・未利用国有地等の処分等の相手方の決定通知について(平成27年2月20日)



■8・予定価格の決定について(年額貸付料(定期借地))(平成27年4月27日)

 (注記:7、8とも削除はなく追加のみ)



■9・特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(平成27年4月28日)

8・処理方針

 なお、平成27年2月4日付近財統−1第182号「普通財産の貸付けに係る承認申請について」で理財局長へ承認申請を行っており、契約日までに承認は得られる見込み。

10・本地の地盤について

 森友学園は、平成26年に、開校スケジュールから早期に設計に着手したいため本地のボーリング調査を行いたいと国に要請し、当局と大阪航空局が協議の上、平成26年10月に大阪航空局が学園に一時貸付けを行うことにより、これを許可した経緯がある。

 森友学園は、平成27年4月になって当該ボーリング調査結果資料を当局に提示し、本地は軟弱地盤であり貸付料に反映されるべきものと主張し、併せて校舎建設の際に通常を上回る杭工事(建物基礎工事)が必要であるとして、国に工事費の負担を要請した。

 地質調査会社に、当該ボーリング調査結果を基に本地の地盤について意見を求めたところ、特別に軟弱であるとは思えないとした上で、通常と比較して軟弱かどうかという問題は、通常地盤の定義が困難であるため回答は難しいとの見解であった。

 対応方針を定めるに当たり、当局及び本省で法律相談を行った上で検討した結果、校舎建設の際の杭工事費用等は、土壌汚染除去工事費とは異なり有益費として整理すべき内容とは考えられないことから、国は当該工事費を負担しないこととするが、貸付料及び将来の完払時の売却価格を評価する際には当該調査結果等により地盤の状況を考慮することとした。

 以上の内容について、貸付契約書及び売買予約契約書の条項に整理することで、森友学園と合意に至っている。

11・契約書等

(2)国有財産売買予約契約書

 (1)なお、相手方は8年以内に国有地を買受けるという意思を示しているが、期間10年の事業用定期借地契約との整合性があるため、8年以内の買受けを売買予約契約に定めて義務付けることはできないもの。



■10・有益費支払いに関する意見について(照会)(平成28年2月25日)

(注記:略)



■11・有益費支払いに関する三者合意書の締結について(平成28年3月29日)

7・工事完了後の新たな廃棄物発生等について

 校舎建設予定箇所の地下埋設物除去工事は地下3mまでの範囲で行われたため、3m以深の廃棄物は除去されずに今回の作業で噴出したものである。

 また、前工事業者の地下埋設物除去工事は大型・中型のガラ等を撤去したものであり、細かいガラス片等が地表に残していたため、それらを撤去すべきかの検討も併せて行われているなど本地の地下埋設物の問題については、学園と国(近畿財務局及び大阪航空局)との間で継続して協議すべき問題が残っている。



■12・国有財産の鑑定評価委託業務について(平成28年4月14日)

【経緯等について】

 平成28年3月11日、貸付相手方である森友学園より、校舎建築予定箇所を基礎工事にあたり掘削したところ、撤去されていない廃棄物が埋設されており校舎が建築できない旨の連絡があった。現地にて確認を行い、今後の対応について協議したところ、学園から工期が間に合うよう国において廃棄物を速やかに撤去するなどの措置を講ずるよう要請がなされた。

 大阪航空局において、当該廃棄物の撤去処理にかかる処理方法等を検討していたところ、学園代理人弁護士から、現状を踏まえた評価による価格提示があるならば、本地を買受けて問題解決を図りたいとの提案がなされた。

 廃棄物撤去処理については、大阪航空局で検討した結果、航空局自らが発注する工事の実施は時間的に間に合わず、学園において工事を実施させて有益費等として返還する方法も早急な予算確保が困難(早くとも29年度予算)な状況であった。

 国として有効な問題解決方法を学園に提示できないことから、国の対応遅延等による損害賠償請求を受けるリスクを抱えている現状にあるため、弁護士から提案のあった売払いによる処理を進めることが、問題解決の現実的な選択肢と考えられるため、今回、売払いに係る鑑定評価を行うものである。

 なお、今後、学園から廃棄物等地下埋設物の存在に関する費用請求がなされるリスクを排除するため、売払後はこれらの請求を行わない旨を別途合意書等により取り交わす予定である。



【評価へ反映する条件について】

(地下埋設物)

 地下埋設物については、学園に提供した地下構造物状況調査業務報告書(平成21年8月)をもとに学園が実施した埋設物撤去工事により一定深度(1〜3m)までコンクリートガラ等は撤去されたが、本地北側部分を中心に当該撤去工事を行った深度よりも深い箇所に校舎建築に支障となる家庭ゴミ等廃棄物が存していることが判明した。

 そのため、想定される地中廃棄物の撤去費用相当額を評価に盛り込むことを条件とする。

 (軟弱地盤)

 本地は過去に実施したボーリング調査により軟弱地盤であることが判明しており、高層階の建物を建築するためには、支持層までの杭打ち等の地盤対策が必要であることを踏まえて評価に反映することを条件とする。



■13・予定価格の決定(売払価格)及び相手方への価格通知について(平成28年5月31日)

5・本件売払いについて

(2)学園の代理人弁護士からは、本地は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のゴミ撤去が要請されたが、大阪航空局は予算が確保できていない等の理由から即座の対応は困難である旨を学園に回答した。

(3)これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決策として早期の土地買受けによる処理案が提案された。具体的には、国が本地の現状を踏まえた鑑定評価による売払価格を示し、学園は、その金額が納得できれば本地に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で売買契約を締結するという提案であった。

(4)当局と大阪航空局で対応を検討した結果、学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展すると共に小学校建設の中止による社会問題を惹起する可能性もあるため、処理方針を検討した結果、売払いによる問題解決を目指すこととしたものである。

7・価格提示について

 公共随意契約を行う場合の相手方に対する価格通知の取扱いについては、各財務局様々であるが、近畿財務局は価格を通知せずに相手方と見積り合わせを行っているところ。



■14・特別会計所属普通財産の処理方針の決定について(28年6月14日)

5・売払いに至る経緯

(4)学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展すると共に小学校建設の中止による更なる問題発生の可能性があることも含めて、当局及び大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価を行い売払価格の通知を行うこととした。

経緯

 H27・8・11 森友学園理事長、副園長、代理人弁護士が来局し、工期の関係等から平成28年4月の開校が困難になったとして開校の1年延期について相談を受ける。

 H28・3・14 当局、大阪航空局森友学園、工事業者、設計業者が現地に集まり打合わせ。校舎建設工事に伴い廃棄物が発見された現状を確認。

 H28・3・24 森友学園代理人弁護士同行で来局(大阪航空局同席)。弁護士から「事業を中止して国に損害賠償請求する選択肢もあるが、学園は事業継続を強く望んでいるため国有地を買い取ることにより問題解決を行いたい」との提案がある。

 H28・3・30 当局、大阪航空局森友学園に訪問し、今後の処理について国有地の売払いにより問題解決を図る方向で調整。また、指定期日延長に伴う貸付合意書(一部変更)の取り交わし等を完了。

 H28・6・6 森友学園理事長、代理人弁護士から金額について了解するため買受けたいとする旨を確認。即納での購入は難しいとして10年間の延納での購入要請が結論となる。6月20日を契約予定日として調整することで合意。