kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

一歩前進……? ―― 悪質な寄付勧誘を禁止する「救済法」が施行

法律が出来ました。
で、
終わりでは無くて。
それが
きちんと適用されて、
違反者が摘発されるのかどうか。
そこまで進まなければ、
絵に描いた餅。
役に立ちません。
というよりも、
意図して無視される分、
以前よりも悪化している、と言えます。



その
肝心要の適用について、
どういう手続きで、
どこが窓口になって、
申請して
法律が適用されるのか。
その点についてですが……
それを決める、
というか。
具体的な制度設計は
これから次第だという……



まあ、
これまでに前例がない法律の制定、施行ですから。
適用に至るまでの
制度も
何も無いわけで。
法律は作ったから、
その先は
現場で
いいように汲み上げてくれ。
って事なのかなぁ。
机上の思いつきで
細部までガチガチに固めても、
たいてい上手く回らないし。
かといって
現場に細かい聞き取りして、
調整入れてたら、
先送りになって、
いつになるのか分からないし。
ただねぇ、
この手の新法って
判例がないと
申請全部はねる勢いで
厳しい適用になるんだよなぁ……

 

 

 

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霊感商法・疑似恋愛など「困惑」行為はNG…悪質な寄付勧誘を禁止する「救済法」が施行

 法人・団体による悪質な寄付勧誘を禁じる高額寄付被害救済・防止法の主要な規定が5日、施行された。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題を受けて制定された。政府は消費者庁のウェブサイトなどで新法の周知徹底を図り、悪質な寄付勧誘の被害防止に努める考えだ。
 新法施行により、法人・団体は寄付勧誘をする際、〈1〉霊感商法などの手法を利用〈2〉恋愛感情などを利用して関係破綻を告知――するなど6類型で個人を「困惑」させる行為が禁止される。6類型のうち〈1〉退去困難な場所への同行〈2〉威迫で相談を妨害――の禁止は6月1日の施行だ。これらの規定に違反した勧誘で困惑して寄付した個人は、最長10年間は取り消すことができる。
 消費者契約法でも同様に困惑して寄付した場合に取り消せるが、新法では遺贈など契約に当たらない寄付を取り消せるようになる。
 寄付者が取り消し権を持つが行使せず、子どもや配偶者が本人に代わって取り消す場合、寄付者から将来受け取る予定の養育費などの相当額も法人・団体に返還請求できる。
 借金などによる資金調達要求の禁止や法人・団体に対する国の勧告・命令権限、罰則の規定などは12月15日までに施行される。