kg_noguの愚痴日記

アラfi親爺が日々の愚痴を綴るブログです。だいたい日韓関係とか。最近はコロナ情報がメイン

これはなぁ…… ―― コロナ関連法を閣議決定 時短に罰則

この法律、
今日、
閣議決定されて、
この後
国会で成立する見通しですけど。
なぜか、
この件について『補償』の話がやたらと出てきます。
『罰則』だけ先行するのはどうか、
という主張です。



私的に、
補償は、それはそれで。別の話。
別の議題をゴッチャ混ぜにして。
議論の立て方がそもそも間違っているだろ、それ。
と。
ちょっと困惑してるのですけど。
ただ、
そもそも
今回提出されている法案が、
新型コロナに特化した内容と。
従来の感染症法の欠点を改正する内容と。
全部まとめててんこ盛り状態で
政府も議論を進めているので。
それぞれの問題点を混同してしまって
ワケが分からなくなってしまっているのも
仕方が無いのかなぁ。



これについて、
感染症の改正で罰則を付けるのは。
新型コロナに限った話では無くて。
もっと一般化して考えると必要性が分かります。
従来の法制度だと、
致死性が高い感染病に罹患した患者が
治療を放棄して病院を抜け出すとか……
そういう事態は、
どう考えても有り得ないだろう、
と見なして。
想定してなかったわけですよ。
たとえば、
コレラ』に罹患して、
今すぐ治療を受けないと助かりません、
という状態で。
治療を拒否して街を出歩くとか、
自殺行為になります。
今までの法制度は、
そんなバカな選択をする国民はいないだろう、
という性善説に基づいて
成り立っていて、
治療を拒否して出歩いた場合、
死病が瞬く間に周囲に拡散してしまう、
この不都合を
どういう手段で抑止するのか。
その点は、
いっさい考慮されていません。
重大なリスクのある感染病を
拡散させる行為に対して。
政府が、
強制力を発揮して
隔離予防することが不可能なんです。
穴だらけのザル法なんです。
その実態が、
今回の
新型コロナパンデミックに直面して明らかになってしまいました。
幸いにも、
新型コロナはそこまで致死率が高くないので。
大きな問題には至らずに済みましたが。
今後、
致死性の強い未知の感染症と遭遇した場合には、
今のままでは。
対処出来ないのは確実です。
そこで、
とりあえず、
分かっている大きな穴を急いで塞ぎましょう。
というのが、
今回の感染症法改正案、罰則条項追加であって。
入院拒否や入院先から逃げた感染者への刑事罰として
「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」を科す事が出来る、
これは、
逃亡者を逮捕出来る、って事実を表しています。
逮捕して、
拘束することで。
即座に、
行動を抑制できるようになります。
ここが感染予防として重要なのです。
また
感染者が保健所の行動調査を拒んだり、
虚偽回答したりした場合は50万円以下の罰金と、
罰則が新設された点も。
罰則以上に、
警察が必要に応じて介入捜査できるようになります。
ここが重要なのです。



今回の法改正案は
新型コロナの感染予防対策と関連しているので、
本来は、
別々に考えるべき議題なんですよねぇ。
とくに、
感染症法改正案について、
今回の改正案は
目の前の
新型コロナに引きずられた点が多々見られて。
致死性の高い感染症に遭遇した場合に、
果たして
これで事足りるのか。
と考えると
大いに疑問が残りますから。
コロナ騒ぎが終わった後にも、
きちんと議論されるべきでしょう。



罰則は
『人間の悪意』に対抗するための措置であって。
悪意の壁に穴を開けて
感染予防を実現する手段確保のための罰則規定です。
どれだけ補償を詰んでも
『悪意』には何も影響もしない。
まったく別次元の話です。

 

 

 

 

www.sankei.com 

コロナ関連法を閣議決定 時短に罰則、患者受け入れぬ機関名公表

 政府は22日、新型コロナウイルス対策強化に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法感染症法の改正案を閣議決定した。特措法改正案では感染防止対策の実効性を担保するため営業時間短縮の要請に応じない飲食店に過料を設けるほか、感染症法改正では新型コロナ患者受け入れの「勧告」に応じない医療機関の名前を公表する措置を盛り込む。

 法案は衆参両院の内閣委員会で一括して審議し、2月上旬に成立、中旬に施行される見通し。ただ、野党の一部には罰則規定に異論もあり、菅(すが)義(よし)偉(ひで)首相は修正協議に応じる意向を示している。 
 特措法改正では緊急事態宣言の前段階の「蔓(まん)延(えん)防止等重点措置」を新設。都道府県知事が事業者に営業時間短縮や休業を「命令」できると規定した。拒否した場合、前科がつかない行政罰として、過料を緊急事態宣言下は50万円以下、蔓延防止等重点措置下は30万円以下とした。知事命令時に可能とする立ち入り検査は、拒否すると20万円以下の過料を科す。
 国や地方自治体が営業時間短縮要請に応じた事業者への財政支援を「効果的に講ずるものとする」と義務規定を盛り込んだ。コロナ対策に協力する医療機関への財政支援も明記した。
 感染症法改正案では、入院拒否や入院先から逃げた感染者への刑事罰として「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」を科す。感染者が保健所の行動調査を拒んだり、虚偽回答したりした場合は50万円以下の罰金とした。
 病床確保に関しては、特措法で宣言前も「臨時の医療施設」の開設が可能になる。感染症法では国や知事が医療機関に感染者受け入れの協力要請を「勧告」できる。勧告に従わなければ医療機関名を公表できる。